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【芦屋・不動産売買】契約不適合責任とは?トラブルを防ぐプロの解説

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大上 拓馬

筆者 大上 拓馬

宅地建物取引士の大上(だいじょう)です。地元・兵庫の知識を活かし、芦屋・阪神間エリアの不動産売買を真剣にお手伝いしています。お客様にとって最高の選択となるよう、一つ一つの物事に丁寧に向き合い、新しい未来探しを全力でサポートします。

【芦屋・不動産売買】契約不適合責任とは?トラブルを防ぐプロの解説

「購入した家に住み始めたら、雨漏りが見つかった…これって誰の責任?」
「家を売る側として、後からクレームが来ないか心配…」

はじめまして。芦屋の街で皆様の住まい探しをお手伝いする高翔バイセルです。不動産という高額な取引だからこそ、売った後、買った後のトラブルは絶対に避けたいものですよね。そのトラブルを防ぐための最も重要なルールが、2020年の民法改正で新設された「契約不適合責任」です。

少し難しく聞こえるかもしれませんが、これは「契約書に書かれた内容と違うものだったら、売主は責任を取ってくださいね」という、買主様を守るための大切なルールです。そして同時に、売主様にとっても、ポイントさえ押さえればご自身を不要なトラブルから守れる重要な知識でもあります。この記事では、安心して取引を行うために不可欠なこのルールについて、分かりやすく解説します。

この記事のポイント
  • 契約不適合責任は「契約書の内容と合っているか」が判断基準
  • 買主には「修理の請求」や「代金減額の請求」などの権利がある
  • 売主の最大の防御策は、知っている不具合を正直に「告知」すること
  • 安心して取引するには、プロによる建物の事前チェックが非常に有効

「契約不適合責任」とは?4つの種類を分かりやすく解説

契約不適合責任は、引き渡された不動産が「契約の内容に適合しない」場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、より買主様の保護が手厚くなる形に変わりました。具体的には、以下の4つのケースが「契約不適合」にあたります。

不適合の種類 内容 不動産での具体例
種類の不適合 契約したものと「種類」が違う Aという土地を契約したのに、引き渡されたのが隣のBという土地だった。
品質の不適合 契約したものとして通常期待される「品質」に問題がある 雨漏り、シロアリ被害、給湯器の故障、建物の傾きなど。(最も多いケース)
数量の不適合 契約した「数量」に足りない 「100㎡」で契約した土地が、実際に測量したら「95㎡」しかなかった。
目的の不適合 契約の「目的」が達成できない 家を建てる目的で土地を買ったのに、法律の規制で家が建てられなかった。

もし不適合が見つかったら?買主様に認められる4つの権利

契約不適合責任の権利について専門家から説明を受ける夫婦

万が一、引き渡し後に契約内容との違い(契約不適合)が見つかった場合、買主様には以下の4つの権利が認められています。

  • 追完請求(まずは直してください):「契約と違うので、直してください」と、雨漏りの修理などを請求する権利です。
  • 代金減額請求(直せないなら減額を):修理ができない場合や、売主が修理に応じない場合に、「その不具合の分だけ、代金を減額してください」と請求する権利です。
  • 損害賠償請求(かかった損害を賠償して):不具合が原因で発生した損害(仮住まいの費用など)を賠償請求する権利です。
  • 契約解除(契約をやめたい):不具合が重大で、契約の目的を達成できない場合に、契約そのものを解除する権利です。

これらの権利を行使するには、買主様は「不適合を知った時から1年以内」に売主様に通知する必要があります。

【売主様必見】トラブルを未然に防ぐ、最も重要なこと

では、売主様はどうすれば、こうした引き渡し後のトラブルを防げるのでしょうか。答えは非常にシンプルです。

それは、ご自身が知っている物件の不具合や気になる点を、隠さずにすべて買主様に告知することです。

不動産売買では、「物件状況確認書(告知書)」という書類を作成します。ここに「過去に雨漏りがあったが、〇年に修理済み」「給湯器の調子が時々悪い」といった情報を正直に記入し、買主様に説明・合意の上で契約すれば、その内容については原則として契約不適合責任を問われることはありません。

「こんなことを言ったら、売れないかもしれない…」と不安に思うお気持ちも分かります。しかし、後々の大きなトラブルに発展するリスクを考えれば、誠実な情報開示こそが、売主様ご自身を守る最善の策なのです。

さらに安心感を高めるには、専門家による「ホームインスペクション(住宅診断)」が有効です。私たち高翔バイセルは、グループ会社に建築のプロである「株式会社 高翔」がおりますので、売却前に建物の状態を正確に診断し、その結果を双方で確認した上で取引を進める、透明性の高い売却活動をお手伝いできます。

よくあるご質問(FAQ)

契約不適合責任は、いつまで続くのですか?

買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知する必要があります。ただし、契約で「引き渡しから3ヶ月間」のように別途期間を定めることが一般的です。この期間の設定は非常に重要なため、契約内容をしっかり確認することが大切です。売主様も買主様も、ご自身を守るために、この期間については不動産会社から十分な説明を受けるようにしてください。

売主として、どんなことに気をつければ責任を問われませんか?

最も重要なのは、ご自身が知っている建物の不具合(雨漏りの跡、設備の故障など)を、些細なことでも隠さずに正直に告知することです。「物件状況確認書」という書類に正確に記入し、買主様に伝えることで、その内容については責任を問われなくなります。誠実な情報開示が、結果的に売主様ご自身を守ることに繋がります。

購入後に不具合を見つけたら、どうすればいいですか?

まずは、売買を仲介した不動産会社にすぐに連絡してください。契約書の内容を確認し、契約不適合責任の期間内であれば、売主様に対して修繕の請求などができる可能性があります。専門的な判断が必要になりますので、自己判断で修理などを進める前に、まずは専門家である不動産会社に相談することが重要です。

まとめ:安心な取引は、信頼できるパートナー選びから

芦屋の不動産売買契約が無事に成立し、握手する売主と買主と担当者

契約不適合責任は、買主様にとっては安心な暮らしを守るための、売主様にとっては誠実な取引の証となる重要なルールです。そして、このルールを正しく運用し、双方にとって公平でトラブルのない取引を実現するのが、私たち不動産会社の最も大切な役割です。

物件の調査を徹底し、良い点も悪い点も正直にお伝えする。そして、万が一のことがないよう、契約内容を丁寧に作り込む。当たり前のことですが、その当たり前をどこまでも真摯に行うことこそが、お客様の信頼にお応えする唯一の道だと考えています。

芦屋の不動産売買に関する不安や疑問は、私たち高翔バイセルにお聞かせください。不動産と建築、両方のプロの視点から、お客様の「あったかい」暮らしの実現を、誠心誠意サポートさせていただきます。

芦屋市の不動産売買・契約に関するご相談は、
地域密着の高翔バイセルにお任せください。

■お問い合わせは
お電話でも承っております。

TEL:0797-34-7703

営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)

〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
JR芦屋駅 改札口から徒歩1分(ラポルテ本館2階)

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