
契約不適合責任で泣き寝入りしないために!中古物件を買う前の注意点とプロの防衛策
契約不適合責任で泣き寝入りしないために!中古物件を買う前の注意点とプロの防衛策
こんにちは。阪神間(芦屋市、西宮市、神戸市)で不動産仲介を行っております「高翔バイセル」です。

「立地も良くて、内装もキレイな中古戸建を相場より安く買えた!と喜んでいたのに、引っ越した翌月の大雨で天井から雨漏りが…。不動産会社にクレームを入れたら『契約書に免責と書いてあるので、自費で直してください』と冷たく言われてしまった」
一生に一度のマイホーム購入で、このような絶望的な状況に陥る方が後を絶ちません。
中古物件の購入において、見えない欠陥(雨漏り、シロアリ、給排水管の故障など)が後から発覚した際、売主に責任を追及できるルールを「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」と呼びます。
多くのお客様は「何かあっても法律で守られているから大丈夫だろう」と安心していますが、不動産のプロからはっきりとお伝えします。
契約書の特約事項を理解しないまま「ただ安いだけの物件」に飛びつくと、合法的に数百万円の修繕費を自己負担させられ、完全に泣き寝入りする羽目になります。
今回は、芦屋・西宮エリアで数多くの不動産取引と建築に携わってきた私たちが、買主様の資産を守るために絶対に知っておくべき「契約不適合責任の罠」と、契約前に必ず行うべきプロの防衛策を徹底解説いたします。
- 「契約不適合責任」って何?旧ルールからの変更点
- 知らずにサインすると大損する「免責特約」の恐怖
- 泣き寝入りを防ぐ!購入前に確認すべき3つのポイント
- 「建築×不動産」のプロが実践するインスペクションの威力
目次
1. 中古物件購入の落とし穴。「契約不適合責任」とは?
旧・瑕疵担保責任からの変更点
以前は「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれていましたが、民法改正により「契約不適合責任」という名称に変わりました。
これは簡単に言うと、「引き渡された物件が、契約書に書かれている内容と違う(不適合である)場合、買主は売主に対して、修理の請求(追完請求)や代金の減額請求、契約解除などができる」という強力な権利です。
例えば「雨漏りはない」と契約書に記載されていたのに、引き渡し直後に雨漏りが発生した場合、売主の責任で直してもらうことができます。
個人間売買における「免責特約」の恐怖
しかし、ここに最大の落とし穴があります。
売主が不動産会社(宅建業者)であれば、最低2年間は責任を負うことが義務付けられていますが、売主が「一般の個人」である場合、この責任期間を短く設定したり、最悪の場合「一切責任を負わない(契約不適合責任の免責)」という特約を結ぶことが法律で認められているのです。
築年数の古い中古住宅では、「売主様自身もどこが傷んでいるか分からない」という理由から、この「免責特約」をつけて安く売り出されるケースが非常に多くあります。この特約にサインしてしまったら最後、引き渡し翌日にシロアリ被害が発覚しても、買主様は全額自腹で直さなければなりません。
2. 泣き寝入りを防ぐ!買う前に絶対に確認すべき3つのポイント
では、こうした悲劇を未然に防ぎ、大切な資産を守るためにはどうすれば良いのでしょうか。契約前に必ず確認すべき3つの防衛策をお伝えします。
- ポイント①:契約書の「特約事項」を読み込む
重要事項説明書や売買契約書の後半にある「特約事項」の欄を必ず確認してください。「契約不適合責任は免責とする」「引き渡しから◯ヶ月以内とする」といった記載がないか、プロの不動産担当者と一緒に一言一句チェックすることが重要です。 - ポイント②:「付帯設備表」と「物件状況確認書」の照合
売主様から提出される「物件状況確認書(告知書)」には、雨漏りやシロアリ被害の過去の履歴が書かれています。ここに「過去に雨漏りがあったが修繕済み」と書かれている場合、本当に直っているのか、その箇所が契約不適合責任の対象になるのかならないのかを明確にしておく必要があります。 - ポイント③:建築士によるインスペクション(建物状況調査)の実施
免責特約がついている物件であっても、購入を諦める必要はありません。最も確実な防衛策は、契約前に建築士などの専門家によるインスペクション(建物状況調査)を行うことです。目に見えない小屋裏(天井裏)や床下、水回りの配管状況をプロの目で確認し、購入後にどれくらいの修繕リスクがあるかを完全に洗い出します。
3. 【実例】インスペクションが数百万円の損失を救った話

ここで、私たちが実際に担当したお客様の、生々しい成功事例をご紹介します。
芦屋市内で、相場よりかなり魅力的な価格で売り出されていた築30年の中古戸建がありました。内装はとても綺麗で、お客様も一目で気に入り「すぐに買いたい!」と仰られました。しかし、契約書案には「契約不適合責任は免責」と記載されていました。
私たち高翔バイセルは、「いくら安くても、現状を把握せずに免責で買うのは危険すぎる」とストップをかけ、即座にインスペクションを実施しました。
結果はどうだったでしょうか。
一見綺麗に見えたリビングの天井裏に潜ってみると、過去の雨漏りの跡と、木材の腐朽が進行しているのが発見されたのです。
もしそのまま買っていれば、お客様は引き渡し後に数百万円の修繕費を自腹で払うことになり、完全に泣き寝入り状態でした。
私たちはこのインスペクション結果を武器に売主側と交渉し、「この雨漏りとシロアリ被害を売主負担で修繕してから引き渡す」という条件に変更させ、お客様を金銭的・精神的な大損から守り抜くことができたのです。
4. 「建築×不動産」のプロが、あなたの資産と安心を守り抜く

一般的な不動産会社は「物件を売って仲介手数料をもらうこと」が目的になりがちです。そのため、「免責だから仕方ないですね」「これくらいは古い家なら普通ですよ」と、見えないリスクをうやむやにして契約を急がせるケースもあります。
しかし、私たち高翔バイセルの最大の強みは「建築×不動産のハイブリッド」であることです。
グループ会社に工務店「株式会社 高翔」を持つため、単に物件を仲介するだけでなく、内覧のその場で「壁の向こう側」や「床下の状態」までプロの目で見抜き、お客様が決断するための正確なデータを提供できます。
私たちは、物件のデメリット(雨漏りリスク、日当たり、騒音など)を隠して売るような営業は一切いたしません。
「ネガティブ情報を透明に開示し、それを建築のプロとしてどう解決できるか(修繕費用はいくらか)をセットでご提案する」
これが、お客様の利益と手取り額を最優先に考える私たちの誠実なスタイルです。
「この物件、本当に買っても大丈夫だろうか…」
少しでも不安を感じたら、契約書にサインをしてしまう前に、私たちにご相談ください。土地と建築のプロフェッショナルとして、あなたの資産と未来の暮らしを全力でお守りします。
5. よくあるご質問(FAQ)
契約不適合責任の通知期間はどれくらいですか?
売主が宅建業者(不動産会社)の場合は、引き渡しから最低「2年間」は責任を負うことが法律で義務付けられています。しかし、売主が個人の場合は「引き渡しから3ヶ月」など短く設定されることが多く、さらには「免責(一切責任を負わない)」とする特約を結ぶことも合法とされています。契約前に期間を必ず確認してください。
売主が個人の場合で「免責」と言われたら、買うべきではないですか?
一概に買ってはいけないわけではありません。築年数の古い中古物件では、売主様自身も気づいていない経年劣化があるため、免責条件で取引されることは多々あります。大切なのは「免責だから仕方ない」と諦めるのではなく、購入前に建築士などのプロによるインスペクション(建物状況調査)を行い、リスクをすべて洗い出した上で納得して購入することです。
高翔バイセルでは、購入前のインスペクションをお願いできますか?
もちろんです。私たちはグループ会社に工務店を持つ「建築×不動産のハイブリッド」企業です。内覧時には建築のプロが同行し、目に見えない配管や構造のチェックを迅速に行うことが可能です。万が一ネガティブな要素が見つかっても、それをどう修繕すれば安全か、費用はいくらかかるかまでセットでご提案いたします。
■お問い合わせは
お電話でもオンラインでも承っております。
「検討中の物件の契約書を見てほしい」「インスペクションを依頼して、安心して中古物件を買いたい」といったご相談も大歓迎です。どんな些細な不安でも構いません。まずはあなたのお悩みをお聞かせください。
営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
