
【芦屋・不動産契約】手付金とは?種類と法的な意味を地元プロが解説
【芦屋・不動産契約】手付金とは?種類と法的な意味を地元プロが解説
「手付金って、よく聞くけど一体どんなお金?」
「もし契約をやめたくなったら、支払った手付金は戻ってくるの?」
はじめまして。芦屋の街で皆様の住まい探しをお手伝いする高翔バイセルです。不動産売買契約という、人生の大きな節目。その最初のステップとして登場するのが「手付金」です。単なる「頭金の一部」と思われがちですが、実は手付金には、契約をしっかりと結びつけ、お互いを守るための大切な法的な意味が込められています。
この手付金のルールを正しく理解しておくことが、後々の「知らなかった」というトラブルを防ぎ、安心して取引を進めるための第一歩です。この記事では、不動産のプロとして、手付金の役割や種類、そして万が一のキャンセル時のルールについて、分かりやすく解説していきます。
- 手付金は単なる頭金ではなく、「契約の証」として法的な意味を持つ
- 手付金を放棄(買主)、または倍返し(売主)することで契約解除が可能
- ただし「手付解除」には期限があり、いつでもできるわけではない
- 手付金の相場やルールを理解し、安心して契約に臨むことが大切
目次
手付金の3つの意味と「解約手付」の重要性
手付金には、法律上3つの種類(性質)があるとされています。不動産取引では、特に断りがなければ、②の「解約手付」として扱われるのが一般的です。
| 手付金の種類 | 意味 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 証約手付 | 契約成立の証 | 「この契約が確かに結ばれました」という証拠として支払われるお金。全ての手付金がこの性質を持ちます。 |
| ② 解約手付 | 契約を解除する権利の保証 | 買主は手付金を放棄、売主は受け取った手付金の倍額を返すことで、一方的に契約を解除できる権利を保証します。 |
| ③ 違約手付 | 契約違反時のペナルティ | どちらかが契約内容を守らなかった(債務不履行)場合、ペナルティとして没収されるお金。違約金の額を手付金の額とする取り決めです。 |
つまり、不動産売買で支払う手付金は、「契約しました」という証であり、かつ「万が一の時には、このお金で契約をキャンセルできますよ」という、双方にとっての保険のような役割を果たしているのです。
もしもの時の「手付解除」。知っておくべきルールと期限
「解約手付」の性質により、買主・売主双方に契約を解除する権利が与えられます。しかし、それには明確なルールと、非常に重要な「期限」が定められています。

- 買主からの解除:支払った手付金を全額放棄する(返還を求めない)ことで、契約を解除できます。
- 売主からの解除:受け取った手付金の倍額を買主に支払う(手付金+同額の金銭)ことで、契約を解除できます。
最も重要な「履行の着手」という期限
この手付解除が可能なのは、「相手方が契約の履行に着手するまで」と法律で定められています。「履行に着手」とは、契約の実行に向けて具体的な準備を始めた状態を指し、一般的には以下のようなケースが該当します。
- 買主が中間金を支払った場合
- 売主が買主の要望でリフォーム工事を始めた場合
- 売主が引き渡しのために登記の準備を始めた場合
この段階を過ぎると、手付金による一方的な解除はできなくなり、契約違反(債務不履行)として、より重い違約金の問題に発展します。安易なキャンセルはできないという、契約の重みを示す重要なルールです。
芦屋の不動産、手付金の相場はいくら?
手付金の額に法律上の決まりはありませんが、一般的には売買代金の5%~10%の範囲で設定されることがほとんどです。例えば、5,000万円の物件であれば250万円~500万円が目安となります。
ただし、売主が不動産会社(宅地建物取引業者)の場合には、宅地建物取引業法により、買主様を保護するために手付金の上限が「売買代金の20%以内」と定められています。
芦屋市内の不動産は高額な物件も多いため、手付金も高額になります。契約日までに現金または預金小切手で準備する必要があるため、購入を検討される際は、手付金を含めた初期費用の資金計画をしっかりと立てておくことが大切です。
よくあるご質問(FAQ)
住宅ローンの審査が通らなかった場合、手付金は戻ってきますか?
はい、戻ってきます。ほとんどの不動産売買契約には「住宅ローン特約」という条項が含まれています。これは、万が一住宅ローンの審査が承認されなかった場合に、契約を白紙に戻し、支払った手付金は全額返還されるという買主様を守るための大切な特約です。契約時に、この特約の内容をしっかり確認することが重要です。
手付金はいつ、どのように支払うのですか?
手付金は、売買契約を締結する日に、売主様に直接支払うのが一般的です。現金で支払うケースが多いですが、高額になる場合は預金小切手を利用することもあります。振込で対応する場合もありますが、契約と支払いを同時に行うことで、契約成立の証とする意味合いが強まります。
手付金の額は交渉できますか?
はい、交渉の余地はあります。手付金の額は法律で決まっているわけではなく、売主様と買主様の合意によって決まります。ただし、あまりに低額だと売主様が不安に感じたり、逆に高額すぎると買主様のリスクが大きくなったりします。売買代金の5%~10%という相場を基準に、双方にとって納得のいく金額を着地点とすることが、円満な取引の秘訣です。
まとめ:契約の第一歩。だからこそ、丁寧にご説明します

手付金は、不動産売買という大きな約束を、確かなものにするための大切なお金です。そのルールを正しく理解することは、売主様にとっても、買主様にとっても、安心して取引を進めるための「お守り」になります。
私たち高翔バイセルは、売買契約の締結に際し、こうした専門的な内容についても、お客様が完全に納得されるまで、一つひとつ丁寧に、分かりやすい言葉でご説明することをお約束します。専門用語で煙に巻くようなことは決してありません。お客様の不安な気持ちに寄り添い、疑問点がなくなるまで何度でもお付き合いいたします。
芦屋での不動産売買は、地域を愛し、知り尽くした私たちにお任せください。あなたの「あったかい」暮らしの第一歩を、誠心誠意サポートさせていただきます。
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