
実家の売却で税金が安くなる?「相続空き家の3000万円特別控除」の条件とプロの活用術
実家の売却で税金が安くなる?「相続空き家の3000万円特別控除」の条件とプロの活用術
こんにちは。阪神間(芦屋市、西宮市、神戸市)で不動産仲介を行っております「高翔バイセル」です。

「親から芦屋の実家を相続したけれど、自分は別の場所に家を持っているから住む予定がない」
「古い家だし、解体するのにもお金がかかる。とりあえず空き家のまま放置しておこうかな…」
ご実家を相続された多くの方が、このような悩みを抱えられています。ご両親の思い出が詰まった実家を手放すのは心理的なハードルが高く、決断を先延ばしにしてしまうお気持ちは痛いほどよく分かります。
しかし、不動産と税金のプロからはっきりとお伝えしなければならない残酷な真実があります。
「相続した空き家をそのまま放置することは、税務的にも維持管理の面でも、あなたが数百万円単位の大損をしてしまう最も危険な選択」なのです。
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、通常は約20%の税金がかかります。しかし、一定の条件を満たす「相続した空き家」であれば、その利益から最大3,000万円を差し引くことができる非常に強力な特例(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)が存在します。
今回は、この「相続空き家の3,000万円特別控除」の厳しい適用条件と、2024年以降の法改正で拡がった新たな活用法、そして芦屋・西宮エリアで手取り額を最大化するためのプロの戦略を徹底解説いたします。
- 「3,000万円特別控除」を使うと、どれくらい税金が安くなる?
- 失敗しない!特例を受けるための「厳しい条件」と期限
- 【最新改正】解体費用の用意がなくても特例が使える裏技
- 芦屋・西宮エリアで手取り額を最大化する「建築×不動産」の戦略
目次
1. 知らないと大損!相続空き家の「3,000万円特別控除」とは?
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。親から相続した古い家の場合、親が購入した当時の価格が分からない(取得費が不明)ケースが多く、その場合は売却代金のわずか5%を取得費として計算するため、多額の税金が発生しがちです。
例えば、相続した実家が5,000万円で売れた場合、数百万円〜一千万円近い税金がかかる可能性があります。
しかし、この「相続空き家の3,000万円特別控除」を適用できれば、利益から最大3,000万円を差し引くことができるため、譲渡所得税がゼロになる、あるいは大幅に減額されるのです。手元に残るお金(手取り額)を最大化するためには、絶対に逃してはいけない特例です。
2. 適用には高いハードルが。特例を受けるための厳しい「条件」

これほど強力な特例ですが、国が「古い空き家を減らしたい」という目的で作った制度であるため、適用条件は非常に厳しく設定されています。主な条件は以下の通りです。
- ① 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること
旧耐震基準で建てられた古い家屋であることが条件です。また、区分所有建築物(マンション)は対象外であり、一戸建てであることが求められます。 - ② 相続の直前まで、被相続人(亡くなった親)が一人暮らしをしていたこと
同居人がいた場合は原則として対象外です。(※老人ホームに入所していた場合は、一定の要件を満たせば適用可能です) - ③ 相続時から売却時まで、空き家の状態であったこと
相続してから売却するまでの間に、誰かが住んだり、人に貸したり、事業に使ったりした場合は適用外となります。 - ④ 売却代金が1億円以下であること
土地・建物の売却代金が1億円以下でなければなりません。 - ⑤ 「耐震基準を満たしている」または「更地にして売却」すること
これが最も高いハードルです。古い家のまま売るのではなく、「耐震リフォームをして売る」か、「家を解体して更地にして売る」必要がありました。(※これについては次章の法改正で大きな変化がありました)
3. 【最新の法改正】買主側での解体・改修も対象に!
先ほどの条件⑤について、「耐震リフォームや解体をするための数百万円の資金が手元にない」という理由で特例の利用を諦めてしまう方が多くいらっしゃいました。
しかし、この課題を解決する非常に大きな法改正が行われました。
2024年(令和6年)1月1日以降の譲渡から、売主側で解体や耐震改修を行わず「古い家のまま(現状渡し)」で売却した場合でも、買主側が「引き渡し後の翌年2月15日まで」に解体または耐震改修を行えば、売主がこの特例を受けられるようになりました。
つまり、「手出しの費用ゼロ」で、この強力な節税メリットを享受できる道が大きく広がったのです。
4. 芦屋・西宮で手取りを最大化する「建築×不動産」の戦略

制度が使いやすくなったとはいえ、芦屋市や西宮市というブランドエリアにおいて、「ただ古い家を現状で売りに出す」だけでは、買い叩かれてしまいます。
ここで圧倒的な強みを発揮するのが、私たち高翔バイセルの「建築×不動産のハイブリッド」体制です。
私たちはグループ会社に工務店「株式会社 高翔」を持っています。さらに、相続や税金に強い税理士とも強力に連携しています。
ご相談をいただいた際、私たちは「この特例が使えるか」の税務シミュレーションを行うと同時に、建築士がその物件の価値を判定します。
「この実家は骨組みがしっかりしているから、耐震改修とリノベーションのプランを買主に提案して高く売りましょう(今の暮らしに、新しい価値を。)」
「このエリアは土地の価値が高いから、買主様が解体して新築を建てる(ゼロから描く、理想の住まい。)ことを前提に、特例適用のスケジュールを組んで販売しましょう」
このように、不動産会社と建築士、そして税理士が「チーム」を組むことで、売主様の手間を省きながら、手取り額を最大化する最適な出口戦略を描くことができるのです。
5. 放置は最大の損!早めのチーム結成が鍵
最後にもう一つ、絶対に知っておいていただきたい「期限」があります。
この3,000万円特別控除の特例を受けるためには、「相続開始があった日(お亡くなりになった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却しなければなりません。
「とりあえず落ち着くまで放置しておこう」と決断を先延ばしにしていると、あっという間にこの期限が過ぎてしまいます。さらに、空き家を放置すれば建物の劣化が進み、固定資産税の負担もかかり続けます。
大切なご実家の売却は、専門知識がないまま進めると、税金面でも売却価格でも大きな損をしてしまいます。だからこそ、不動産会社を単なる「家を売る業者」として使うのではなく、あなたの利益を守る「チーム」として頼ってください。
「まだ売るか決めていないけれど、自分の実家が特例の対象になるか知りたい」というご相談でも大歓迎です。まずは、私たちにあなたのご不安をお聞かせください。
6. よくあるご質問(FAQ)
親が亡くなる直前は老人ホームに入っていましたが、この特例は使えますか?
はい、一定の要件(要介護認定を受けていること、老人ホーム入所前に一人暮らしであったことなど)を満たせば、老人ホームに入居していた場合でも特例の対象となります。ただし、証明するための書類手続きが複雑になるため、早めに不動産会社や税理士にご相談いただくことをお勧めします。
家が古くて耐震基準を満たしていないのですが、解体費用が用意できません。どうすればいいですか?
法改正により、売主様ご自身で解体や耐震改修を行わなくても、買主様が引き渡し後の翌年2月15日までに解体または耐震改修を行えば、特例の適用が可能になりました。つまり、現状のまま(古家のまま)売却できる道が広がっています。高翔バイセルでは、この制度を活用した最適な販売戦略をご提案します。
兄弟で実家を共有で相続した場合、控除額はどうなりますか?
共有で相続した場合、相続人それぞれが特例の適用を受けることができます。ただし、相続人の数が3人以上の場合は、1人あたりの控除限度額が最大2,000万円となります(2人までの場合はそれぞれ3,000万円)。
■お問い合わせは
お電話でもオンラインでも承っております。
「うちの実家は特例を使えるの?」「解体して売るか、そのまま売るか迷っている」といった複雑なご相談も、税理士や建築士と連携してワンストップでお答えいたします。どんな些細な不安でも構いません。まずはあなたのお悩みをお聞かせください。
営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
