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教育資金贈与廃止へ!2026年3月までに芦屋の資産家がやるべきこと

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大塚 誠

筆者 大塚 誠

宅地建物取引士の大塚です。芦屋・阪神間エリアの不動産売買、土地探しから注文住宅、ご相続まで幅広く対応します。長年の経験で培った知識と誠実な対応で、お客様の資産形成と理想の住まい探しをサポートいたします。

【緊急】「教育資金の一括贈与」非課税措置が廃止へ。令和8年3月末までに芦屋の資産家が検討すべきこと

【緊急】「教育資金の一括贈与」非課税措置が廃止へ。令和8年3月末までに芦屋の資産家が検討すべきこと

こんにちは、芦屋の不動産会社、高翔バイセルです。

新聞記事で「教育資金一括贈与の廃止」の記事を読み、驚きとともに真剣に考える富裕層のシニア夫婦

「孫の教育資金、まとめて渡して節税しようと思っていたのに…」

芦屋や西宮などの阪神間エリアにお住まいの資産家の方々にとって、衝撃のニュースが入ってきました。
令和8年度税制改正大綱において、長らく利用されてきた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の廃止が決定されました。

期限は令和8年(2026年)3月31日まで。残された時間はあとわずかです。
今回は、この制度の廃止が資産承継に与える影響と、期限までに取るべきアクション、そして今後の代替策について、地元の相続・資産運用のプロが解説します。

この記事のポイント
  • 「教育資金の一括贈与(最大1,500万円非課税)」が令和8年3月末で終了。
  • 格差固定化への懸念やNISA拡充を背景に、制度の延長はなし。
  • 「駆け込み契約」は混雑必至。検討中の方は早急な金融機関への相談を。
  • 廃止後は「未成年者向けNISA」や「都度贈与」が代替案の主流に。

1. なぜ廃止?人気の節税策が終わる理由

祖父母から孫へ、教育資金として最大1,500万円まで非課税で一括贈与できるこの制度は、富裕層を中心に広く利用されてきました。

しかし、今回の税制改正大綱では「これまでの利用実態や格差固定化の懸念」「教育費の無償化の進展」「NISAの拡充」などを理由に、適用期限の延長を行わないことが明記されました。
つまり、特例措置としての役割を終えたと判断されたのです。

2. タイムリミットは「令和8年3月31日」。今すぐ動くべき人

制度が使えるのは、2026年3月31日までに信託契約(口座開設・入金)を完了した場合に限られます。

カレンダーの「2026年3月31日」に赤丸を付け、金融機関のパンフレットを確認する手元

  • 検討中の方:
    迷っている時間はありません。特に年度末は金融機関の窓口が大変混雑します。必要書類の準備にも時間がかかるため、今すぐ動き出す必要があります。
  • 追加贈与を考えている方:
    既に口座を持っている場合でも、追加で資金を入れるなら期限内に行う必要があります。

この期限を過ぎると、一括で渡した資金は通常の贈与税の対象となってしまいます。

3. 廃止後の世界:これからの資産移転はどうする?

では、制度廃止後はお孫さんへの支援ができなくなるのでしょうか?いいえ、形が変わるだけです。

代替策 概要 メリット
未成年者向けNISA
(新設予定)
0歳〜17歳を対象に、年間60万円(限度額600万円)まで非課税で投資可能に。 資産を「増やす」楽しみがあり、長期的な資産形成教育にもなる。
都度贈与
(現状通り)
入学金や授業料など、必要な時に必要な分だけ直接支払う。 非課税で渡せる。使途が明確で無駄遣いの心配がない。
暦年贈与 年間110万円以内の贈与。 使い道が自由。コツコツと資産を移転できる。

特に今回の改正で注目なのが、NISAの対象年齢が0歳まで引き下げられる(未成年者枠の創設)点です。
「教育資金として現金を渡す」から「将来のための運用資金を渡す」へ。資産移転のトレンドが大きく変わろうとしています。

4. 高翔バイセルが提案する「不動産」を活用した資産承継

現金の贈与だけでなく、不動産を活用した資産承継も有効な手段です。

高翔バイセルのオフィスで、祖父母と孫を含めた家族で資産承継の相談をしている様子

芦屋や西宮の収益物件は資産価値が落ちにくく、毎月の家賃収入をお孫さんの教育費に充てるというスキームも可能です。
私たち高翔バイセルは、単なる物件売買だけでなく、税理士とも連携し、お客様の資産全体を見据えた最適な承継プランをご提案いたします。

よくあるご質問(FAQ)

駆け込みで契約する場合、いつまでに手続きすれば間に合いますか?

制度の適用期限は「令和8年(2026年)3月31日」までです。この日までに金融機関で専用口座を開設し、資金を拠出(信託)する必要があります。直前は窓口が混み合うことが予想されるため、余裕を持って2月頃までには相談を始めることを強くおすすめします。

廃止後は、孫への教育資金援助で税金がかかるようになりますか?

いいえ、必ずしもそうではありません。「その都度贈与(必要な時に必要な分だけ渡す)」は非課税のままです。廃止されるのは「将来分も含めて1,500万円まで一括で渡しても非課税」という特例です。また、今後は未成年者向けのNISA拡充などが代替手段となります。

すでに契約している口座はどうなりますか?

令和8年3月31日までに拠出された資金については、引き続き非課税措置が適用され、お孫様が30歳になるまで(等の要件に従い)教育資金として引き出すことができます。制度廃止後も、既存の契約がただちに無効になるわけではありません。

まとめ:制度の変わり目は、資産計画の見直し時

教育資金贈与の廃止は一つの時代の区切りですが、それは新しい資産承継の形の始まりでもあります。
「我が家の場合はどうするのが一番お得か?」
迷われた際は、ぜひ高翔バイセルにご相談ください。最新の税制に基づいたアドバイスをさせていただきます。

■お問い合わせは
お電話でも承っております。

TEL:0797-34-7703

営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)

〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
JR芦屋駅 改札口から徒歩1分(ラポルテ本館2階)

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