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【芦屋】不動産売却の媒介契約、3種類の特徴と選び方をプロが徹底解説

芦屋の不動産 売却・相続

大塚 誠

筆者 大塚 誠

宅地建物取引士の大塚です。芦屋・阪神間エリアの不動産売買、土地探しから注文住宅、ご相続まで幅広く対応します。長年の経験で培った知識と誠実な対応で、お客様の資産形成と理想の住まい探しをサポートいたします。

【芦屋】不動産売却の媒介契約、3種類の特徴と選び方をプロが徹底解説

【芦屋】不動産売却の媒介契約、3種類の特徴と選び方をプロが徹底解説

「家を売ることに決めたけど、不動産会社との『媒介契約』って何?」
「一般、専任、専属専任…種類があるみたいだけど、どれを選べばいいの?」

はじめまして。芦屋の街で皆様の住まい探しをお手伝いする高翔バイセルです。不動産会社に売却を依頼する際、必ず結ぶことになるのが「媒介契約」。これは、お客様の大切な不動産の売却活動を、どのようにお手伝いするかを定めた、いわば「不動産会社との約束事」です。

この契約の種類によって、売却活動の進め方や、売主様ご自身ができること、不動産会社が果たすべき義務が大きく変わってきます。ご自身の状況に合わない契約を結んでしまうと、売却の機会を逃したり、後々トラブルになったりすることも。この記事では、3種類の媒介契約それぞれの特徴と、あなたにとって最適な選び方を、地元プロの視点で分かりやすく解説します。

この記事のポイント
  • 媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3種類がある
  • 「専任」「専属専任」は不動産会社の報告義務が手厚く、1社に任せたい人向け
  • 「一般」は複数社に依頼できる自由さが魅力だが、活動が手薄になる可能性も
  • 最適な契約は売主の状況や物件によって異なるため、プロへの相談が重要

一目でわかる!媒介契約3種類の特徴を徹底比較

まずは、3つの媒介契約がどのように違うのか、一覧表で比較してみましょう。特に重要なのは「依頼できる会社数」「レインズへの登録義務」「売主への報告義務」「自己発見取引」の4点です。

比較項目 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
依頼できる会社数 複数社OK 1社のみ 1社のみ
レインズへの登録義務
(※)
任意 7日以内 5日以内
売主への業務報告義務 任意 2週間に1回以上 1週間に1回以上
自己発見取引の可否 可能 可能 不可
契約の有効期間 定めなし(通常3ヶ月) 最長3ヶ月 最長3ヶ月

※レインズ:全国の不動産会社が物件情報を共有するネットワークシステム。ここに登録することで、他の不動産会社も買主様を探せるようになります。

【ケース別】あなたに合うのはどの契約?メリット・デメリットで選ぶ

3つの契約形態、それぞれに一長一短があります。ご自身の状況や考え方に合わせて、最適なものを選びましょう。

「一般媒介契約」が向いている方

  • メリット:複数の不動産会社に依頼できるため、広く情報を公開できます。また、ご自身で買主を見つけて直接契約することも可能です。
  • デメリット:不動産会社に報告義務がないため、活動状況が分かりにくいことがあります。また、他社で契約が決まると手数料が得られないため、各社の販売活動が手薄になる可能性があります。
  • こんな方に:芦屋駅直結のタワーマンションなど、誰が見ても条件が良く、放っておいても売れるような人気物件をお持ちの方。

「専属専任媒介契約」が向いている方

  • メリット:不動産会社の責任が最も重く、1週間に1回以上の詳細な報告義務があるため、安心して任せられます。レインズへの早期登録により、スピーディーな売却が期待できます。
  • デメリット:自分で買主(親戚や知人など)を見つけても、必ずその不動産会社を通して契約しなければならず、仲介手数料が発生します。
  • こんな方に:とにかく早く売りたい方。売却活動はすべてプロに任せて、こまめに報告を受けたい方。

「専任媒介契約」が向いている方

  • メリット:1社に絞って依頼するため、不動産会社が責任を持って販売活動を行ってくれます。2週間に1回以上の報告義務もあり安心です。それでいて、ご自身で買主を見つけた場合は、不動産会社を通さずに直接契約することも可能です。
  • デメリット:依頼できるのは1社だけなので、その会社の販売力に売却の成否が大きく左右されます。
  • こんな方に:初めての売却で不安な方、信頼できる1社にじっくり取り組んでほしいが、自分で買主を見つける可能性も残したい方。

なぜ「専任媒介」が多くの人に選ばれるのか?

3つの契約形態の中で、実際には「専任媒介契約」が選ばれるケースが最も多くなっています。それは、売主様と不動産会社、双方にとってメリットのバランスが取れているからです。

売主様にとっては、1社が責任を持ってくれる安心感と、自己発見取引の自由度を両立できます。一方、不動産会社にとっても、成功すれば確実に仲介手数料を得られるため、広告費を投下しやすく、熱意を持って販売活動に専念できるというメリットがあります。

特に芦屋の不動産は一つとして同じものがない、個別性の高い資産です。その価値を深く理解し、魅力を最大限に引き出すためには、腰を据えて取り組むパートナーが不可欠です。「専任媒介契約」は、そうした信頼関係を築くための第一歩として、非常に優れた契約形態と言えるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

契約期間の途中で、不動産会社を変更することはできますか?

媒介契約の期間中(最長3ヶ月)は、原則としてお客様の一方的な都合で契約を解除することはできません。ただし、不動産会社が契約で定められた業務(レインズへの登録や売却活動報告など)を怠るなど、明らかな問題がある場合は契約解除が可能です。だからこそ、契約を結ぶ前に、信頼できる会社かどうかを慎重に見極めることが非常に重要になります。

どの契約形態を選んでも、仲介手数料は同じですか?

はい、どの契約形態を選んだとしても、法律で定められた仲介手数料の上限額は変わりません。手数料の額で選ぶのではなく、ご自身の状況(早く売りたいか、自分で買主を見つける可能性はあるかなど)や、不動産会社のサービス内容、そして担当者との信頼関係で選ぶことが、売却成功への一番の近道です。

初めての売却で、どの契約を選べば良いか分かりません。

ご不安な気持ち、お察しします。多くの方が同じように悩まれますのでご安心ください。私たち高翔バイセルでは、お客様のご事情やご希望を丁寧にお伺いし、それぞれの契約形態のメリット・デメリットを分かりやすくご説明した上で、お客様にとって最適なプランをご提案します。迷われた場合は、不動産会社のサポートが手厚く、ご自身で買主を見つける道も残されている「専任媒介契約」から始めるのが一般的です。

まとめ:媒介契約は、信頼できるパートナーとの約束です

媒介契約は、単なる事務的な手続きではありません。それは、お客様の大切な資産の売却という大きなプロジェクトを、二人三脚で成功に導くための「パートナーシップの証」です。

どの契約形態を選ぶかはもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、「どの会社と、どの担当者とパートナーシップを結ぶか」です。お客様の想いを深く理解し、物件の価値を最大限に引き出すための戦略を考え、進捗を丁寧に報告してくれる。そんな信頼できるパートナーを見つけることが、売却成功の9割を決めると言っても過言ではありません。

私たち高翔バイセルは、お客様一人ひとりに寄り添い、最適な契約形態のご提案から、ご納得いただける売却の実現まで、誠心誠意お手伝いすることをお約束します。あなたの「あったかい」想いを、ぜひ私たちにお聞かせください。

芦屋市の不動産売却・媒介契約に関するご相談は、
地域密着の高翔バイセルにお任せください。

■お問い合わせは
お電話でも承っております。

TEL:0797-34-7703

営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)

〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
JR芦屋駅 改札口から徒歩1分(ラポルテ本館2階)

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