
事業承継税制の期限延長!会社と個人資産を守るラストチャンス
「事業承継税制」の提出期限が延長。会社経営者・個人事業主が自宅と事業資産を守るための猶予期間
こんにちは、芦屋の不動産会社、高翔バイセルです。

「会社を息子に継がせたいが、自社株の評価が高すぎて相続税が払えない」
「個人の事業用資産(土地・建物)をどう引き継ぐか悩んでいる」
阪神間で事業を営むオーナー様にとって、事業承継と相続税は切っても切れない悩みです。特に、地価の高い芦屋や西宮に自社ビルや店舗を構えている場合、その評価額は莫大なものになりがちです。
そんな中、令和8年度税制改正大綱により、「事業承継税制(特例措置)」の計画提出期限が延長されることが決定しました。
これは、実質的に「相続税・贈与税ゼロ」で事業を引き継ぐための特急券の有効期限が延びたことを意味します。今回は、この制度の重要性と延長の詳細について解説します。
- 「特例承継計画」の提出期限が、法人版・個人版ともに延長決定(令和8年度改正)。
- この制度を使えば、自社株や事業用資産にかかる相続税・贈与税が実質100%猶予・免除。
- 芦屋・西宮の高額な不動産資産を守り、事業を継続させるための最強の切り札。
- 「まだ後継者が決まっていない」場合でも、まずは計画提出だけで権利確保が可能。
目次
1. 【朗報】提出期限が延長!法人版と個人版のスケジュール
これまで「もう間に合わない」と諦めていた方も、今回の改正で再びチャンスが巡ってきました。
特例措置の適用を受けるために必須となる「特例承継計画(個人は個人事業承継計画)」の提出期限が、以下のように延長されます。
| 区分 | 従来の期限 | 改正後の期限 | 延長期間 |
|---|---|---|---|
| 法人版 (特例措置) |
2026年3月31日 | 2027年(令和9年) 9月30日 |
1年6ヶ月延長 |
| 個人版 (個人事業主) |
2026年3月31日 | 2028年(令和10年) 9月30日 |
2年6ヶ月延長 |
この計画書を都道府県に提出し認定を受けておけば、実際に株式や資産を贈与・相続するのはその後(法人版は2027年末、個人版は2028年末まで)でも適用が可能です。
まずは「計画書の提出」という切符を手に入れることが最優先です。
2. なぜこの制度が「最強」なのか?阪神間のオーナーが使うべき理由
通常、会社の株式や事業用資産を後継者に引き継ぐ際、多額の贈与税や相続税がかかります。
特に阪神間は地価が高いため、会社が土地を所有している場合、株価(自社株評価)が跳ね上がり、後継者が納税資金を用意できずに「黒字廃業」や「本社売却」を余儀なくされるケースがあります。

この特例措置を使えば、後継者が取得する自社株や事業用資産にかかる税金が「全額猶予」されます。
そして、後継者が事業を継続し、次の代へ引き継ぐ(または免除事由に該当する)まで猶予が続き、最終的には「免除(実質ゼロ)」となります。まさに、事業と資産を守るための切り札です。
3. 意外と知られていない「個人事業主」も対象になる事実
「うちは法人じゃないから関係ない」と思っていませんか?
実は、個人事業主の方(青色申告者)も対象です。
特に重要なのが「事業用に使っている宅地(400㎡まで)や建物(床面積800㎡まで)」も対象になる点です。
例えば、1階が店舗・事務所で2階が自宅の場合や、事業用の倉庫・駐車場などの土地も、要件を満たせば納税猶予の対象になります。
芦屋や西宮の土地は高額です。この制度を使わずに相続が発生すると、高額な相続税を支払うために、代々守ってきた土地を手放さざるを得なくなるかもしれません。
4. 高翔バイセルが提案する、不動産・建築を含むトータルサポート
事業承継は税金だけの問題ではありません。「工場の建て替え」「遊休地の活用」「老朽化した自社ビルの修繕」など、不動産と建築の課題がセットで発生します。

私たち高翔バイセルは、グループ会社に工務店「株式会社 高翔」を持つ強みを活かし、「税制を活用した資産承継」と「不動産の価値向上」を同時にサポートいたします。
提携税理士のご紹介も含め、オーナー様の悩みにワンストップでお応えします。
よくあるご質問(FAQ)
まだ後継者が決まっていないのですが、計画だけ出しても良いですか?
はい、大丈夫です。「特例承継計画」はあくまで予定の申告であり、後継者候補(暫定でも可)を記載して提出しておけば、権利を確保できます。提出後に承継を断念してもペナルティはないため、選択肢を残すためにも提出しておくことを強くお勧めします。
不動産管理会社でもこの制度は使えますか?
条件によります。「資産管理会社」とみなされる場合(総資産の多くが不動産や現金など)は適用外となる可能性がありますが、実態として不動産業や管理業を行っており、常時使用する従業員がいる等の要件を満たせば適用できるケースがあります。専門家による判定が必要です。
個人事業主の「自宅兼店舗」も対象になりますか?
はい、対象になります。個人版事業承継税制では、事業用に使っている土地(400㎡まで)や建物(床面積800㎡まで)の納税猶予が受けられます。1階が店舗で2階が自宅といった場合でも、要件を満たせば事業用部分について恩恵を受けられます。
まとめ:猶予期間を活かし、盤石な承継準備を
今回の延長は、国からの「事業を諦めないでほしい」というメッセージでもあります。
大切な会社と資産を次世代へ繋ぐために。まずは高翔バイセルにご相談ください。
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