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相続空き家3000万円控除が延長!適用要件と手続きのプロが解説

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大塚 誠

筆者 大塚 誠

宅地建物取引士の大塚です。芦屋・阪神間エリアの不動産売買、土地探しから注文住宅、ご相続まで幅広く対応します。長年の経験で培った知識と誠実な対応で、お客様の資産形成と理想の住まい探しをサポートいたします。

相続した実家を売るなら。「空き家譲渡の3000万円特別控除」が延長!適用要件と手続きをプロが解説

相続した実家を売るなら。「空き家譲渡の3000万円特別控除」が延長!適用要件と手続きのプロが解説

こんにちは、芦屋の不動産会社、高翔バイセルです。

相続した実家の書類を見ながら、税金の控除について話し合う兄弟と不動産担当者

「親が住んでいた芦屋の実家を相続したが、誰も住む予定がない…」
「売却したいけれど、税金が高そうで心配」

そんな方に朗報です。相続した空き家を売却した際に、譲渡所得(利益)から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用期限が延長されています。

この制度を使えるかどうかで、手元に残るお金が数百万円単位で変わります。今回は、制度の概要と、複雑な適用要件をクリアして賢く売却するためのポイントを解説します。

この記事のポイント
  • 「空き家譲渡の3,000万円特別控除」は令和9年(2027年)12月31日まで延長。
  • 対象は「昭和56年5月31日以前」に建築された一戸建て(マンションは不可)。
  • 法改正により「買主による解体・耐震改修」でも適用可能に(要件あり)。
  • 高翔グループなら「解体」から「売却」までワンストップでスムーズに対応。

1. 税金が約600万円も安くなる?制度の概要と延長期間

不動産を売却して利益が出た場合、通常は約20%(短期なら約39%)の譲渡所得税がかかります。
しかし、この特例を使えば、利益から最大3,000万円を差し引くことができます。

項目 特例適用なし 特例適用あり
売却益(譲渡所得) 3,000万円 3,000万円 - 3,000万円控除 = 0円
税金(約20%) 約600万円 0円
手取り額 2,400万円 3,000万円

※上記は概算です。取得費や譲渡費用等は考慮していません。

この制度は、放置される空き家を減らすために国が設けた強力なインセンティブです。適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで延長されています。

2. うちの実家は対象?クリアすべき「3つの壁」

非常にメリットの大きい制度ですが、適用には厳しい要件があります。特に重要なのが以下の3点です。

  • 建築時期:
    昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)。
  • 独居要件:
    亡くなった親御様が「一人暮らし」をしていたこと(※老人ホームに入居していた場合も一定の要件で対象になります)。
  • マンション不可:
    この特例は「一戸建て」限定です。区分所有建物(マンション)は対象外となります。

芦屋や西宮の山手エリアには、この要件に当てはまる「広い敷地の古家付き土地」が多く存在します。そのまま売ると税金が高額になるため、この特例の活用は必須と言えます。

3. 解体してから売る?売ってから解体?改正ポイントを解説

以前のルールでは、売主が引き渡しまでに「耐震改修」するか「解体して更地」にしなければなりませんでした。
しかし、これは売主にとって大きな負担(先行投資)でした。

古家の解体費用と売却後の税金シミュレーションを比較したグラフ

【朗報】ルールの緩和(令和6年以降の譲渡)
現在は、「売買契約後、翌年2月15日までに買主が解体(または耐震改修)を行った場合」も特例の対象となります。
これにより、「古家付き土地」として現状のまま売却し、解体費用を売買価格から差し引くなどの柔軟な取引が可能になりました。

4. 申請には「被相続人居住用家屋等確認書」が必要

この控除を受けるためには、確定申告時に西宮市や芦屋市などの自治体が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要があります。

市役所の窓口で、空き家特例の申請書類について説明を受けている様子

申請には、電気・ガス・水道の閉栓証明書や、更地にした後の写真など、多くの証拠書類が必要です。
高翔バイセルでは、売却活動だけでなく、こうした「特例を受けるための証拠作り・書類手配」もしっかりとサポートいたします。

よくあるご質問(FAQ)

「昭和56年以前」の建物しか対象にならないのですか?

はい、その通りです。正確には「昭和56年(1981年)5月31日以前」に建築確認を受けた、いわゆる『旧耐震基準』の建物が対象です。阪神間にはこの年代の立派な邸宅が多く残っており、相続売却の際には必ず確認すべき制度です。

売却前に解体しないといけませんか?

以前は売主様が解体(または耐震改修)してから引き渡す必要がありましたが、現在は改正により「買主様が翌年2月15日までに解体(または耐震改修)」する場合も適用可能となりました。これにより、現況有姿(古家付き土地)での売却がしやすくなっています。

相続人が複数いる場合、控除額はどうなりますか?

相続人が3人以上の場合、一人当たりの控除額は2,000万円になります(合計最大6,000万円まで)。相続人が2人の場合はそれぞれ3,000万円まで控除可能です。兄弟で実家を相続して売却する場合など、非常に大きな節税効果があります。

まとめ:期限と要件を逃さず、賢い資産整理を

「実家をどうするか」は、税金の問題だけでなく、家族の思い出や地域の環境にも関わる大切な問題です。
高翔バイセルは、グループ会社での解体見積もりから売却、税制特例の活用サポートまで、ワンストップでお手伝いいたします。

■お問い合わせは
お電話でも承っております。

TEL:0797-34-7703

営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)

〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
JR芦屋駅 改札口から徒歩1分(ラポルテ本館2階)

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