
中古住宅は13年控除の対象になる?2026年改正の要点とプロが教える賢い買い方
中古住宅は13年控除の対象になる?2026年改正の要点とプロが教える賢い買い方
こんにちは。阪神間(芦屋市、西宮市、神戸市)で不動産仲介を行っております「高翔バイセル」です。

「住宅ローン控除で少しでも税金を安くしたいけれど、新築は価格が高すぎて手が出ない…」
「中古住宅を買ってリノベーションしたいけれど、中古だと控除の期間が10年しかないから損をしてしまうのでは?」
金利上昇のニュースが続く2026年現在、マイホーム購入における「住宅ローン控除(減税)」は、家計を守るための強力な防波堤となります。しかし、ネット上に新旧の情報が混在していることもあり、非常に多くの方が「中古=控除期間は10年」という大きな思い込み(心理的なブレーキ)を抱え、理想の住まい選びを狭めてしまっています。
不動産と建築のプロとして、はっきりとお伝えします。
「ある条件を満たした中古住宅であれば、新築と全く同じ『13年間』の手厚い住宅ローン控除を受けることが可能です。」
この事実を知らずに「控除期間が長いから」と無理をして高額な新築を購入してしまうと、戻ってくる税金以上にローン返済の負担が大きくなり、結果的に手元に残る現金が減ってしまうという悲劇に陥ります。
今回は、2026年の最新税制事情を踏まえ、中古住宅で13年控除を受けるためのカラクリ(買取再販住宅のメリット)と、芦屋や西宮などの人気エリアで「手取り額(実質的な負担軽減)」を最大化するための賢い購入戦略を徹底解説いたします。
- 一般の中古と何が違う?「買取再販住宅」の正体
- 2026年最新!中古住宅で13年控除を受ける条件
- 「自分で安く買ってリノベ」に潜む税制上の落とし穴
- 建築士がいる不動産会社だからできる、総予算の最適化
目次
1. 中古の住宅ローン控除は「10年」じゃないの?2026年の真実
住宅ローン控除の制度は、国の方針(脱炭素や既存住宅の流通促進)によって毎年のように細かくルールが変更されています。まずは現在の基本ルールを整理しましょう。
一般中古は「10年」、特定の条件を満たすと「13年」に
個人の方が売主となる一般的な「中古住宅」を購入した場合、住宅ローン控除の期間は原則として「10年間」です。
しかし、宅地建物取引業者(不動産会社)が古い物件を買い取り、一定の基準を満たすリノベーション等の増改築を行った上で販売する「買取再販住宅」の場合、話が変わります。
この買取再販住宅のうち、長期優良住宅やZEH水準、省エネ基準適合住宅などに該当するものであれば、新築と同等の「13年間」の控除を受けることができるのです。

なぜ「買取再販住宅」が優遇されるのか?
国は、良質な中古住宅の流通と、住宅の省エネ化を強力に推進しています。そのため、専門業者(宅建業者)が責任を持って性能向上リフォーム(断熱改修や設備の一新)を施し、安全で環境に優しい状態に再生した住宅に対して、新築と同等の手厚い税制優遇(インセンティブ)を与えているのです。
借入限度額(控除の対象となるローンの上限額)も、一般中古の省エネ基準適合住宅が3,000万円までなのに対し、買取再販の省エネ基準適合住宅なら3,500万円(※2026年時点の一般的な要件に基づく目安)と、枠が大きく設定されています。この差額だけで、数十万円の「戻ってくる税金」の違いが生じます。
2. 知らないと損する!「自分で中古+リノベ」の落とし穴
「それなら、買取再販物件を買わずに、自分で安い中古物件を買って省エネリノベーションをすれば、13年控除になるのでは?」
よくお客様から受けるご質問ですが、ここには非常に残酷な落とし穴(税制上の壁)が存在します。
適合証明書の取得には高いハードルがある
まず、個人間売買で取得した一般中古住宅の場合、その後ご自身でどんなに素晴らしいリノベーションを行ったとしても、住宅ローン控除の期間は原則『10年間』のままです(期間が13年に延びるわけではありません)。
その上で、「借入限度額の枠を増やす(=戻ってくる金額を増やす)」ために省エネ基準適合住宅として申告することは可能ですが、そのためには「適合証明書(または建設住宅性能評価書など)」という公的な書類の取得が必須となります。
古いマンションなどでは、構造上の理由で必要な断熱材を入れられず、そもそも省エネ基準をクリアできないケースが多々あります。安いからと飛びついた物件で「いざリノベをしようとしたら、基準を満たせず税制優遇が一切受けられなかった」という悲劇が実際に起こっているのです。
不動産屋とリフォーム会社が別だと起こる悲劇
さらに、こうした証明書を取得するには、建築の専門知識と複雑な事前申請が必要です。不動産仲介だけの会社で物件を買い、後から別のリフォーム会社に依頼した場合、「手続きの連携がうまくいかず、証明書が発行できるタイミングを逃してしまった」という取り返しのつかないミスが発生しやすくなります。
3. 芦屋・西宮で税制メリットを最大化する「建築×不動産」戦略

複雑な税制優遇を取りこぼさず、確実に手取り額(実質負担の軽減)を最大化するためにはどうすれば良いのでしょうか。
ここで圧倒的な威力を発揮するのが、私たち高翔バイセルの「土地の不動産専門家と、建物を知る建築士がチームを組むワンストップサービス」です。
買取再販物件なら手間なしで13年控除&高品質
私たちは、自社で古い物件を買い取り、グループ会社である工務店「株式会社 高翔」の確かな技術で省エネ基準を満たすリノベーションを施した「買取再販物件」をご提供しています。
これにより、お客様は難しい手続きや「基準を満たせないかもしれない」というリスクに怯えることなく、新築同様の美しい空間と「13年間の手厚い住宅ローン控除」を確実かつスムーズに享受することができます。
初期段階での「本当の総予算シミュレーション」の価値
また、ご自身で物件探しからオーダーメイドのリノベーションを行いたい場合でもご安心ください。
内覧の段階から当社の建築士が同行し、「この物件なら省エネ基準をクリアする改修が可能です」「これだけ税金が戻ってくるので、実質的なご負担はこれくらいに抑えられます」と、物件購入費+リノベ工事費+税制メリットをすべて計算した正確な資金シミュレーションを初期段階でご提示します。
「今の暮らしに、新しい価値を。」
建築と不動産、両方の知識を兼ね備えたプロが窓口を一本化することで、見えないコストやリスクを完全に排除し、安全で賢いマイホーム購入を実現します。
4. 控除ありきの予算は危険。ライフプランからの逆算を
最後に、プロとして大切な警鐘を鳴らさせてください。
「控除の期間が長いから」「借入限度額が大きいから」という理由だけで、無理をして高額な新築や物件を買うのは本末転倒です。戻ってくる税金はあくまで「支払った所得税・住民税の一部」に過ぎません。ローン残高が大きくても、ご自身の納めている税金が少なければ、恩恵を最大限に受けることはできないのです。
大切なのは、「あなたのライフプラン(ご家族の成長や今後の収入の見通し)において、毎月の支払いがどれくらいなら安全に暮らしていけるか」という本質的な逆算です。
新築マンション、買取再販のリノベ済み物件、あるいは中古を買って自分好みにリノベーションする道。どれが一番あなたにとって得になるのか、私たちと一緒にシミュレーションしてみませんか?
高翔バイセルは、お客様の不安に寄り添い、客観的なデータをもって最も安全で豊かな選択肢をご提案します。まずは、あなたの「こんな暮らしがしたい」という想いを、私たちにお聞かせください。
5. よくあるご質問(FAQ)
築年数の古い中古マンションでも住宅ローン控除の対象になりますか?
はい、対象になります。以前は「木造は築20年、マンションは築25年以内」といった厳格な築年数要件がありましたが、税制改正により撤廃されました。現在では「昭和57年(1982年)以降に建築された新耐震基準適合住宅」であれば、基本的に築年数にかかわらず控除の対象となります。
「買取再販住宅」とは具体的にどのような物件ですか?
宅地建物取引業者(不動産会社)が古い物件を買い取り、一定の基準を満たすリノベーション等の増改築を行った上で、消費者に直接販売する住宅のことです。国が流通を推進しているため、この買取再販住宅で一定の省エネ基準等を満たすものは、新築と同じく13年間の住宅ローン控除が受けられます。
自分で一般の中古物件を買ってリフォームしても13年控除になりますか?
個人間売買で取得した一般中古住宅の場合、その後ご自身でリノベーションを行ったとしても、住宅ローン控除の期間は原則『10年間』となります。ただし、省エネ基準を満たすリノベーションを行うことで、借入限度額(控除対象となる上限額)を引き上げることは可能です。制度が複雑なため、購入前に建築士を含めた資金シミュレーションを行うことが不可欠です。
■お問い合わせは
お電話でもオンラインでも承っております。
「自分たちの世帯年収なら、どの買い方が一番手取り額がお得になる?」「中古を買ってリノベする際のリアルな総予算を知りたい」といったご相談も大歓迎です。どんな些細な疑問でも構いません。皆様からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)
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