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土地の登録免許税軽減が3年延長!2026年以降の購入費用を節約

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大塚 誠

筆者 大塚 誠

宅地建物取引士の大塚です。芦屋・阪神間エリアの不動産売買、土地探しから注文住宅、ご相続まで幅広く対応します。長年の経験で培った知識と誠実な対応で、お客様の資産形成と理想の住まい探しをサポートいたします。

土地の「登録免許税」軽減措置が3年延長!2026年以降も続く、不動産購入時の諸費用節約ポイント

土地の「登録免許税」軽減措置が3年延長!2026年以降も続く、不動産購入時の諸費用節約ポイント

こんにちは、芦屋の不動産会社、高翔バイセルです。

不動産購入の諸費用計算をしている夫婦が、軽減措置の延長を知って安堵している様子

「不動産を買うとき、物件価格以外にどれくらいお金がかかるの?」
初めてのマイホーム購入で、意外と見落としがちなのが「諸費用」です。

その中でも大きな割合を占めるのが、登記にかかる税金「登録免許税」です。実はこの税金、これまでは特例措置で安くなっていましたが、「いつ終わるのか」が懸念されていました。

しかし、嬉しいニュースです!令和8年度税制改正により、この軽減措置が「3年間」延長されることが決定しました。
今回は、この制度延長が阪神間での土地購入にどれほど大きなメリットをもたらすのか、具体的な数字とともに解説します。

この記事のポイント
  • 土地の売買にかかる登録免許税の軽減(1.5%)が2029年3月末まで延長。
  • 芦屋や西宮などの「土地値が高いエリア」ほど、恩恵は数十万円規模に。
  • 建物(住宅用家屋)の軽減措置や、その他の諸費用節約術もチェック。
  • 高翔バイセルなら、諸費用を含めたトータルの資金計画をサポート。

1. そもそも「登録免許税」とは?なぜ延長が朗報なのか

登録免許税とは、土地や建物の所有権を記録(登記)する際に国に納める税金です。
通常、土地の売買による所有権移転登記の税率は「2.0%」ですが、特例措置により「1.5%」に軽減されています。

たった0.5%の違いに見えるかもしれませんが、不動産という高額な買い物においては、この差が非常に大きくなります。今回の改正で、この優遇が令和11年(2029年)3月31日まで3年間延長されたことは、これから購入を検討する方にとって大きな安心材料です。

2. シミュレーション:土地値が高い阪神間ならこれだけお得!

芦屋や西宮は土地の評価額が高いエリアです。具体的な数字で見てみましょう。

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土地の評価額ごとの登録免許税額の比較グラフ(本則2.0%と軽減1.5%の差額)

土地の評価額 本則税率(2.0%) 軽減税率(1.5%) 差額(お得になる額)
3,000万円 60万円 45万円 15万円 お得
5,000万円 100万円 75万円 25万円 お得
8,000万円 160万円 120万円 40万円 お得

このように、土地の価格が上がるほど軽減効果は大きくなります。浮いた数十万円があれば、新居の家具をグレードアップしたり、引越し費用に充てることができますね。

3. 土地だけじゃない。「建物」の軽減措置も忘れずに

土地だけでなく、建物(住宅用家屋)の登記についても、一定の要件を満たせば軽減措置があります。

  • 所有権保存登記(新築など):
    本則0.4% → 0.15%(特定認定長期優良住宅なら0.1%)
  • 所有権移転登記(中古など):
    本則2.0% → 0.3%

これらを受けるためには、「床面積50㎡以上(一定要件で40㎡以上)」「新耐震基準適合」などの条件があります。高翔バイセルでは、ご検討中の物件が軽減措置の対象になるかどうかも含めて、詳しく調査いたします。

4. プロが教える、諸費用全体を賢く抑えるコツ

登録免許税以外にも、不動産取得税や仲介手数料、ローン保証料など、諸費用は多岐にわたります。

高翔バイセルのファイナンシャルプランナーが、諸費用を含めた総予算のシミュレーションを提示している様子

例えば、「不動産取得税」にも軽減措置があり、申告を忘れると数十万円損をしてしまうことも。
私たち高翔バイセルは、単に物件を売るだけでなく、「使える減税制度はすべて使い、無駄な出費を抑える」ためのトータルサポートを行っています。

よくあるご質問(FAQ)

登録免許税の軽減措置はいつまで延長されますか?

令和8年度(2026年度)の税制改正により、土地の所有権移転登記に係る税率の軽減措置は「3年間」延長され、令和11年(2029年)3月31日までとなりました。これにより、当面の間は有利な税率での購入が可能です。

建物(家屋)の登録免許税も安くなりますか?

はい、建物についても一定の要件(床面積や耐震基準など)を満たす住宅用家屋であれば、軽減税率が適用されます。ただし、土地とは税率や要件が異なるため、詳しくは担当者にご確認ください。

諸費用はローンに組み込めますか?

はい、多くの金融機関で「諸費用ローン」として、物件価格に上乗せして借り入れが可能です。ただし、金利が物件分より高くなる場合があるため、資金計画全体のバランスを見ながら検討することをおすすめします。

まとめ:制度を味方につけて、賢い購入を

税制優遇の延長は、購入者にとって確実な「追い風」です。
このチャンスを活かし、阪神間での理想の暮らしを実現しませんか?資金計画や税金のご相談も、高翔バイセルにお任せください。

■お問い合わせは
お電話でも承っております。

TEL:0797-34-7703

営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)

〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
JR芦屋駅 改札口から徒歩1分(ラポルテ本館2階)

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