
契約不適合責任で大損しないためのチェックポイント|プロが教える物件選びと売却の罠
契約不適合責任で大損しないためのチェックポイント|プロが教える物件選びと売却の罠
こんにちは。阪神間(芦屋市、西宮市、神戸市)で不動産仲介を行っております「高翔バイセル」です。

「やっと念願のマイホームを買ったのに、住み始めてすぐに雨漏りが見つかった…! 修理代はどうなるの?」
「実家を売却してホッとしていたのに、数ヶ月後に買主から『シロアリがいたから数百万円賠償してくれ』と連絡が来た。そんなの聞いてない!」
不動産の売買において、最も恐ろしく、そして最も頻発する金銭トラブル。それが「契約不適合責任(旧:瑕疵(かし)担保責任)」を巡る問題です。
不動産という数千万円の取引において、目に見えない欠陥は文字通り「時限爆弾」です。かつては「瑕疵(かし)担保責任」と呼ばれていたこのルールは、民法改正により「契約不適合責任」へと名前を変え、売主側の責任と買主側の権利がより厳格に、かつ複雑になりました。
このルールを正しく理解せずに「なんとなく」で契約書にハンコを押してしまうと、売主であれば「手に入ったはずの売却代金が修繕費で消え去る」リスクがあり、買主であれば「買ったばかりの家で泣き寝入りする」という残酷な結果を招きます。
今回は、芦屋・阪神間エリアで数々の不動産取引と建築に携わってきた私たちが、契約不適合責任の恐ろしい実態と、リスクを防ぐために絶対に必要な「プロのチェックポイント」を透明性をもって徹底解説いたします。
- 「瑕疵担保責任」から何が変わった?恐ろしい実態
- 【売却編】売った後に数百万円請求されないための防衛策
- 【購入編】「現状有姿(免責)」の物件で泣き寝入りしないコツ
- 芦屋・神戸エリアで多発する「見えない欠陥」とは
目次
1. 知らないと破産?「契約不適合責任」の恐ろしい実態
「契約内容と違う」だけで責任を問われる時代へ
以前の「瑕疵(かし)担保責任」は、「隠れた欠陥(普通の注意では見つけられない欠陥)」に対して売主が責任を負うというものでした。
しかし、現在の「契約不適合責任」はよりシンプルかつ厳格です。「引き渡された物件が、種類・品質・数量に関して『契約書の内容に適合していない』場合、売主が責任を負う」というルールになりました。

買主は、契約と違う欠陥を見つけた場合、売主に対して以下の強力な請求を行うことができます。
① 追完請求(直してください)
② 代金減額請求(直せないならお金を返してください)
③ 契約解除(契約を白紙に戻してください)
④ 損害賠償請求(かかった損害を払ってください)
つまり、契約書に「雨漏りはありません」と書いてあるのに、購入後に雨漏りが発生した場合、売主は多額の修繕費用を負担するか、最悪の場合は契約解除のペナルティを受けることになります。
2. 【売却編】売った後に数百万の請求!? 失敗しない防衛策
売主様にとって、家を売った後にお金を請求されるのは最大の恐怖です。これを防ぐためには、「契約書」の作り込みがすべてです。
ネガティブ情報の透明な開示があなたを守る
最も確実な防衛策は、物件の不具合や劣化状況をすべて隠さずに買主へ伝え、それを「契約書(物件状況報告書)」に明記して合意を得ることです。
例えば、「南側の部屋の窓枠に過去の雨漏りのシミがあります」と契約書に記載し、買主がそれに納得してハンコを押していれば、購入後にそこから雨漏りが再発しても、それは「契約内容に適合している」ため、売主の責任は問われません。
芦屋・西宮の山手エリアで多発する「擁壁」のリスク
私たちが商圏とする阪神間の山手エリアでは、特に注意が必要です。このエリアは傾斜地が多く、建物を支える「擁壁(ようへき)」が存在します。
もし、見えない擁壁の亀裂や水抜きの不具合を契約書に記載せずに売却し、後から「大規模な改修が必要だ」と買主に指摘されれば、その補修費用は数千万円単位にのぼる可能性があります。一般的な不動産屋の「パッと見」の調査では、こうした致命的なリスクを防ぎきれません。
3. 【購入編】買った後の泣き寝入りを防ぐ!プロが見る「隠れた欠陥」
一方で、中古物件を買う側にとっては「免責特約の罠」に注意が必要です。
「契約不適合責任免責」の物件は買ってもいいのか?
個人間の中古物件売買では、特約として「引き渡しから3ヶ月間のみ責任を負う」としたり、古い家では「契約不適合責任を一切免責(現状有姿・売主は責任を負わない)」とする契約が一般的です。
「安いから」と免責物件に飛びつき、購入後にシロアリ被害や給排水管の致命的な劣化が見つかっても、買主は売主に文句を言えず、自腹で数百万円の修繕費を払う「泣き寝入り」状態になってしまいます。
見えないリスクを暴く「インスペクション」
これを防ぐためには、購入のハンコを押す前に、「この物件にはどんな欠陥が潜んでおり、直すのにいくらかかるのか」を正確に見極めるしかありません。
そこで必須となるのが、建築のプロによる「インスペクション(建物状況調査)」です。床下のシロアリ、屋根裏の雨漏り、傾きなど、素人や一般の営業マンでは見抜けない建物の健康状態を丸裸にし、その修繕費用を織り込んだ上で「本当に買うべきか(または値引き交渉すべきか)」を冷静に判断するのです。
4. 「建築×不動産」のチームがあなたの資産を守り抜く

不動産取引において、契約不適合責任のトラブルを防ぐためには「不動産契約の法務知識」と「建物の構造を見抜く建築知識」の両方が必要不可欠です。
私たち高翔バイセルの最大の強みは、グループ会社に工務店「株式会社 高翔」を持つ「建築×不動産のハイブリッド」企業であることです。
売却をご検討のお客様には、当社の建築士が事前に物件をチェックし、ネガティブな情報もすべて透明性をもって開示した「強固な契約書」を作成し、売却後のトラブルを徹底的に防ぎます。
購入をご検討のお客様には、内覧時に建築士が同行し、隠れた欠陥のリスクを見極めた上で、「今の暮らしに、新しい価値を。」もたらすリノベーション費用を含めた安全な資金計画をご提案します。
「ゼロから描く、理想の住まい。」
家を買う時も売る時も、見えない恐怖に怯える必要はありません。私たちは、あなたの資産と未来の生活を守り抜く「チーム」として伴走いたします。少しでも不安を感じたら、まずは私たちにご相談ください。
5. よくあるご質問(FAQ)
古い家を売却したいのですが、「契約不適合責任を免責」にして売ることはできますか?
個人間売買であれば、特約として「契約不適合責任を免責(負わない)」として売却することは可能です。しかし、売主様が知っていた欠陥(雨漏りなど)を隠して売却した場合は、免責特約があっても責任を問われます。後々のトラブルを防ぐためにも、ネガティブな情報をすべて契約書に明記して合意を得ることが重要です。
中古物件を買おうとしていますが、「契約不適合責任免責」の物件は買わない方がいいですか?
一概に買わない方がいいとは言えません。築古物件では免責での取引が一般的だからです。重要なのは、「免責だから安い」と飛びつくのではなく、購入前に建築士などのプロによるインスペクション(建物状況調査)を行い、購入後にどれくらいの修繕費用がかかるのかを正確に見極めた上で決断することです。
高翔バイセルにお願いすれば、契約不適合責任のリスクを減らせますか?
もちろんです。私たちは不動産仲介だけでなく、グループ会社に工務店を持つ「建築×不動産のハイブリッド」企業です。売却時も購入時も、建築のプロの視点で建物の状態を正確に把握し、透明性をもって契約書に反映させます。見えない欠陥による想定外の損失を徹底的に防ぐサポートをお約束します。
■お問い合わせは
お電話でもオンラインでも承っております。
「自分が売ろうとしている家に欠陥がないか不安」「気になる中古物件があるが、買って大丈夫かインスペクションしてほしい」といったご相談も大歓迎です。どんな些細な不安でも構いません。まずはあなたのお悩みをお聞かせください。
営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
