
家賃収入にインボイス制度は影響する?大家が知るべき基本と2026年10月の壁
家賃収入にインボイス制度は影響する?大家が知るべき基本と2026年10月の壁
こんにちは。阪神間(芦屋市、西宮市、神戸市)で不動産仲介を行っております「高翔バイセル」です。

「インボイス制度が始まってしばらく経つけど、実はまだ自分がどうすべきかよく分かっていない」
「借主から『インボイス(適格請求書)を出してほしい』と言われたらどうしよう…」
芦屋市や西宮市でアパートやマンション、店舗などの収益物件を所有されている大家さんから、こうしたご相談を数多くいただきます。税金の仕組みは複雑で、「もし対応を間違えて借主に退去されたら」「家賃を値下げされて収入が減ったら」と、見えない損失への不安を抱えながら運用を続けられている方が少なくありません。
結論から申し上げますと、あなたが貸している物件の種類(居住用か事業用か)によって、インボイス制度の影響は「全く関係ない」から「死活問題になる」まで180度変わります。
特に、現在「免税事業者(消費税を納めていない)」でありながら、店舗や事務所を貸している大家さんにとっては、2026年10月に訪れる「経過措置の変更」が大きなターニングポイントとなります。これを放置すると、突然の退去や深刻な値下げ要求に直面するリスクが跳ね上がるのです。
今回は、地元・阪神間で不動産投資と管理の最前線に立つプロが、ネットの表面的な情報では分からない「インボイス制度が大家に与えるリアルな影響」と、手取り収入を守るための賢い対策を透明性を持ってお伝えします。
- 自分の物件はインボイスの対象?「居住用」と「事業用」の違い
- 店舗・事務所の大家を襲う「退去・値下げ要求」のリアル
- 2026年10月に何が起きる?知っておくべき「控除割合の壁」
- 登録する・しない?プロと税理士が導く「最適な出口戦略」
目次
1. 【基本】家賃収入にインボイスは影響する?明暗を分ける物件の種類
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税に関する制度です。そのため、家賃収入が「消費税の課税対象かどうか」で、あなたへの影響は完全に二分されます。
アパート・マンション(居住用)の大家さん:影響なし
人が生活するために貸し出しているアパートやマンション、戸建ての家賃は、法律で「非課税取引」と定められています。消費税がかかっていないため、借主が法人(社宅として契約)であってもインボイスは不要です。
つまり、居住用の物件だけを貸している大家さんは、インボイス制度について一切悩む必要はありません。これまで通りで大丈夫です。
店舗・事務所・駐車場(事業用)の大家さん:影響大
一方で、テナント(店舗)や事務所、コインパーキングなどを貸している場合、その家賃は「課税取引」となり消費税が含まれています。借主が法人や個人事業主の場合、彼らは消費税の申告時に「大家からインボイスをもらえなければ、消費税分を多く国に納めなければならない」というペナルティを負うことになります。
2. 2026年10月が山場!事業用物件の大家が直面する「リアルな危機」

もしあなたが免税事業者のまま事業用物件を貸し続けていると、どのようなことが起こるのでしょうか。
先日、西宮市で飲食店向けに店舗を貸している大家様から、切実なご相談がありました。
「長年借りてくれている店子から、『大家さんがインボイスに対応してくれないなら、消費税分(10%)の家賃を下げてほしい。応じてくれないなら退去して別のテナントを探す』と言われてしまった」
実は現在、国は激変緩和措置として、免税事業者からの仕入れでも一定割合の控除を認めています。しかし、2026年10月1日を境に、この控除割合が「80%」から「50%」へと引き下げられます。
借主にとって、これは「大家がインボイスを出してくれないことによる税負担」がこれまでの2.5倍に跳ね上がることを意味します。そのため、2026年の後半にかけて、借主からの「インボイス発行の要求」や「家賃の値下げ交渉」、最悪の場合は「退去」の申し出が劇的に増えると予想されています。
3. どうするべき?税理士連携でシミュレーションする「判断基準」
では、店舗や駐車場を貸している免税事業者の大家さんは、今すぐインボイス発行事業者(課税事業者)に登録すべきなのでしょうか?
「退去されたら困るから、とりあえず登録しよう」と慌てて行動するのは危険です。課税事業者になれば、これまで手元に残せていた消費税分を国に納める義務が発生し、ご自身の手取り収入が確実に減ってしまいます。
大切なのは、「課税事業者になって消費税を納める負担」と「免税事業者のままで家賃の値下げに応じる(あるいは退去される)負担」のどちらが、最終的な手取り額を多く残せるかを冷静に比較することです。
私たち高翔バイセルには、阪神間で長年信頼関係を築いてきた専門家(税理士)との強力な連携ネットワークがあります。お客様の家賃収入や経費の状況を伺い、税理士の知見を交えて「登録する・しない」の正確な損益シミュレーションを実施します。大家さんの不利益になるような「無駄な登録」を安易に勧めることは決してありません。
4. 収益物件のトータルプロデュース。「用途変更」や「売却」という出口

もしシミュレーションの結果、「今のまま事業用として貸し続けるのはリスクが高い」と判明した場合でも、私たちには不動産と建築のプロフェッショナルとしての「次の一手」があります。
高翔バイセルの強みは、「建築×不動産のハイブリッド」による、収益物件のトータルプロデュース力です。
例えば、インボイス問題に直面する古い事務所や店舗を、グループ会社「株式会社 高翔」の技術で「居住用のアパートやマンション」へとリノベーション(用途変更)するご提案が可能です。「今の暮らしに、新しい価値を。」もたらす居住用物件に生まれ変われば、インボイスの悩みから解放され、安定した非課税の家賃収入を得ることができます。
あるいは、「この機会に手放して、インボイスに関係のない居住用の収益物件に買い替える」という出口戦略も有効です。
私たちは「仲介」だけでなく「買取」も行っているため、「いつまでに現金化したいか」というご事情に合わせて、最適な売却プランをフラットにご提案できます。
「ゼロから描く、理想の住まい。」そして、安心できる資産の運用。
税金や制度の変更は、不動産経営における大きなストレスです。だからこそ、一人で悩まずに、私たちを信頼できる「チーム」として頼ってください。あなたの手取り収益を最大化するための最善の策を、一緒に見つけ出しましょう。
5. よくあるご質問(FAQ)
所有しているアパートの家賃について、入居者からインボイス(適格請求書)の発行を求められました。どうすればよいですか?
アパートやマンションなどの「居住用」の家賃はもともと消費税が非課税であるため、インボイスの発行は不要です。借主が社宅として法人契約している場合でも非課税取引となるため、インボイス制度の影響は受けません。丁寧にご説明し、理解していただくことが大切です。
駐車場を貸していますが、インボイスの登録は必要ですか?
駐車場の貸し出しは原則として「課税取引」となります。もし借主が法人や個人事業主(課税事業者)である場合、インボイスの発行を求められる可能性があります。ただし、借主が一般の消費者(給与所得者など)だけであれば、インボイスの発行を求められることはないため、慌てて登録する必要はありません。
高翔バイセルでは、インボイスや税金に関する相談にも乗ってもらえますか?
はい、ご相談いただけます。不動産の運用や売却には税務の知識が不可欠です。私たちは阪神間で長年信頼関係を築いてきた税理士と強力に連携しておりますので、インボイス登録の損益シミュレーションから、物件の売却や用途変更などの出口戦略まで、ワンストップでサポートいたします。
■お問い合わせは
お電話でもオンラインでも承っております。
「店子から値下げを言われて困っている」「このまま持ち続けるべきか、売却すべきかアドバイスが欲しい」といったご相談も、秘密厳守で丁寧に対応いたします。どんなことでも構いません。まずはあなたのお悩みをお聞かせください。
営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
