
【不動産売却】「短期」と「長期」で大違い!譲渡所得税の計算と阪神間でのベストな売り時
不動産売却時の「譲渡所得税」の計算方法。短期譲渡(5年以下)と長期譲渡(5年超)で変わる税率と売り時
こんにちは、芦屋の不動産会社、高翔バイセルです。

私たちが拠点を置く阪神間エリア(西宮市や芦屋市、神戸市東灘区など)は、関西屈指の人気の居住エリアです。近年、阪急西宮北口駅周辺のマンションや、東灘区岡本・御影エリアの戸建てなどでは不動産価格が堅調に推移しており、「数年前に買った価格よりも、今の方が高く売れそう!」という嬉しいご相談を多数いただいております。
しかし、不動産が高く売れて利益が出た場合、忘れてはいけないのが「譲渡所得税(所得税・住民税)」の存在です。この税金、実は「物件を所有していた期間」によって、税率が約2倍も変わることをご存知でしょうか?
「あと数ヶ月売るのを待てば、税金が半分で済んだのに…」と後悔しないために。今回は、不動産売却にかかる譲渡所得税の計算方法と、「5年の壁」と呼ばれる短期譲渡・長期譲渡の落とし穴、そして工務店「株式会社 高翔」の建築ノウハウを活かして手取り額を最大化する売却戦略を徹底解説します。
- 譲渡所得(売却益)は、売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を引いて計算する。
- 所有期間5年以下の「短期譲渡」は税率約39%、5年超の「長期譲渡」は約20%。
- 5年超の判定は「売却した年の1月1日時点」で行われるため、要注意!
- 「株式会社 高翔」の解体工事やインスペクションで、適正な経費(譲渡費用)を計上する。
目次
1. 不動産売却にかかる「譲渡所得」の基本計算式
不動産を売却した際に、手にした金額(売却価格)すべてに税金がかかるわけではありません。税金がかかるのは、売却によって生じた「利益」の部分です。これを「譲渡所得」と呼びます。
譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
- 取得費(買ったときにかかった費用)
物件の購入代金、購入時の仲介手数料や登記費用などです。(※建物の購入代金からは、所有期間中の「減価償却費相当額」を差し引く必要があります。) - 譲渡費用(売るために直接かかった費用)
売却時の仲介手数料、売買契約書の印紙代、そして「土地を売るための古家の解体費用」などがこれに該当します。
この計算式の結果、譲渡所得がマイナス(買った時より安く売れた等)になれば、税金はかかりません。

2. 5年の壁!「短期譲渡」と「長期譲渡」で税率が約2倍変わる
計算によって譲渡所得(利益)が出た場合、そこに税率をかけて税額を計算しますが、この税率は「物件の所有期間」によって大きく異なります。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税・住民税・復興特別所得税の合計) |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別0.63%) |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別0.315%) |
このように、5年以下で売るか、5年を超えてから売るかで、納める税金が約2倍も変わってしまいます。
【超重要】所有期間の判定は「売却した年の1月1日」時点
ここで多くの人が陥る最大の罠があります。
所有期間の判定は、実際の「購入日から売却日までのカレンダー通りの期間」ではなく、「売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうか」で判定されます。
例えば、現在が2026年だとします。
「2021年4月」に購入したマンションを、「2026年6月」に売却したとします。実質的な期間は5年2ヶ月ですが、2026年1月1日時点ではまだ4年9ヶ月しか経っていないため、税務署の判定は「短期譲渡(税率39.63%)」となってしまうのです。
この場合、売却を翌年の2027年1月1日以降まで待てば「長期譲渡」になります。高翔バイセルでは、こうした税率の切り替わりタイミングを正確に見極め、お客様の利益を最大化する「最適な売り時(引き渡し時期)」をご提案します。

3. 阪神間エリア特有の事情と「取得費不明」の落とし穴
芦屋市の山手町など、古くからある高級住宅街にお住まいの方でよくあるのが、「先祖代々受け継いできた土地で、買った時の価格(取得費)が分からない」というケースです。
取得費が不明な場合、税務上のルールにより「売却価格の5%(概算取得費)」を取得費として計算することになります。例えば1億円で売れた土地の取得費がたったの500万円とみなされ、残り9,500万円が「利益(譲渡所得)」として高い税金を課されてしまいます。
このような場合は、当時の売買契約書だけでなく、住宅ローンの資料や通帳の記録などから取得費を推計できる可能性があります。高翔バイセルでは提携税理士と連携し、税負担を適正に抑えるサポートをいたします。
4. 「株式会社 高翔」のノウハウで手取り(売却益)を最大化する戦略
譲渡所得税を抑えるためには、「譲渡費用(売るためにかかった経費)」を正しく計上することが重要です。ここで、グループ会社である工務店「株式会社 高翔」の存在が強力な武器となります。
例えば、西宮市や神戸市灘区などで古い戸建てを売却する際、「古家付き土地」として売るか、解体して「更地」で売るか迷うことがあると思います。
土地を売るために建物を解体した場合、その解体費用は「譲渡費用」として全額差し引くことができます。さらに更地にすることで、阪神間で注文住宅を建てたい富裕層に高く売れる可能性が高まります。
高翔バイセルにお任せいただければ、「株式会社 高翔」にて適正価格で迅速な解体工事を行うことができます。
また、「売る前に壁紙を張り替えた方が高く売れるか?」といったご相談にも、その修繕費が譲渡費用として認められるかどうかの見極めを含め、費用対効果の観点からプロとして的確にアドバイスいたします。
ただ売って終わるのではなく、税引き後の「お客様の手取り」を最大化する。それが不動産と建築の両面を知り尽くした私たちの強みです。
よくあるご質問(FAQ)
マイホーム(居住用財産)を売る場合もこの税率ですか?
マイホームをご売却の場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できるケースが多くあります。要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができるため、短期・長期にかかわらず税金がゼロになる、あるいは大幅に軽減される可能性があります。
先祖代々の土地で、取得費がわからない場合、どうすればいいですか?
購入代金が不明な場合は、原則として「売却価格の5%(概算取得費)」を取得費として計算します。しかし、これでは多額の税金がかかってしまうため、当時の売買契約書や通帳の記録、住宅ローンの資料などから実際の取得費を推計できる場合もあります。高翔バイセルの提携税理士と連携してサポートいたします。
古い家を解体して売る場合、解体費用は経費(譲渡費用)になりますか?
はい、土地を売却するために古家を解体した場合、その解体費用は「譲渡費用」として譲渡所得から差し引くことができます。株式会社 高翔にて解体のお見積りから施工まで適正価格で承りますので、税金対策と合わせてご相談ください。
■お問い合わせは
お電話でも承っております。
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