
2026年も延長!親からの住宅資金贈与1000万円非課税の活用法
2026年最新!親からの資金援助で家を買うなら。「住宅取得資金贈与の非課税枠」と失敗しない申告手続
こんにちは、芦屋の不動産会社、高翔バイセルです。

「阪神間の物件価格が上がっていて、自分たちの予算だけでは少し厳しい…」
「両親から『頭金を出してあげようか』と言われているけれど、税金が心配」
芦屋や西宮などの人気エリアでは、不動産価格の高騰もあり、ご両親や祖父母からの資金援助を受けてマイホームを購入されるケースが非常に多いです。
そんな時に絶対に知っておくべきなのが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」です。
通常、年間110万円を超えるお金をもらうと高い贈与税がかかりますが、この制度を使えば、最大1,000万円まで非課税で受け取ることができます。2026年も引き続き利用可能なこの制度、賢く使って理想の住まいを手に入れましょう。
- 2026年も延長!最大1,000万円まで贈与税がかからない特例措置。
- 「省エネ等住宅」か「一般住宅」かで、非課税枠が500万円も違う。
- 贈与のタイミングを間違えると大損?「引渡し」と「3月15日」のルール。
- 1,000万円を超える援助なら「相続時精算課税」の併用も視野に。
目次
1. 最大1,000万円!贈与税がタダになる特例とは
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という長い名前の制度ですが、要点はシンプルです。
父母や祖父母(直系尊属)から、自分が住むための家を買う(または建てる・リフォームする)資金をもらった場合、一定額まで贈与税がかからないというものです。
令和8年度(2026年度)税制改正により、この制度の適用期限が延長されています。
- 対象者:
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上、合計所得金額が2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満の場合は1,000万円以下)の方など。 - メリット:
本来なら数百万円かかるかもしれない税金をゼロにできるため、その分を物件のグレードアップや家具の購入(※自己資金分で)に回せます。
2. ここでも「省エネ性能」が重要。家の質で変わる非課税枠
非課税となる金額の上限は、購入する住宅の性能によって2段階に分かれています。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 | ①断熱等性能等級4以上 ②一次エネルギー消費量等級4以上 ③耐震等級2以上 ④高齢者等配慮対策等級3以上 ※いずれかを満たすこと |
| 一般住宅 | 500万円 | 上記基準を満たさない住宅 |
芦屋や西宮で資産価値の高い物件を狙うなら、必然的に「省エネ等住宅」の要件を満たす物件を選ぶことになるでしょう。
また、中古物件であっても、高翔グループで断熱リノベーション等を行い、証明書を取得すれば「省エネ等住宅」として1,000万円の枠を使える可能性があります。
3. 失敗例に学ぶ、絶対に守るべき「タイミング」と「申告」
この制度で最も怖いのが「手続きミスによる課税」です。以下のポイントは必ず押さえてください。

- 贈与は「購入代金の支払い」に充てる:
手付金や残代金の支払いに充当する必要があります。家具や家電を買った後で「余ったから」と申請することはできません。 - 翌年3月15日までに居住・申告:
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家に入居している(または遅滞なく入居できる状態にある)こと、そして贈与税の申告書を税務署に提出することが絶対条件です。申告を忘れると、特例は使えません。
4. 枠を超える援助がある場合の「相続時精算課税制度」
阪神間の高額物件では、1,000万円以上の援助を受けるケースも珍しくありません。
その場合は、「相続時精算課税制度」の併用を検討します。

これは「2,500万円までは贈与税をかけず、将来相続が発生した時に、その分を相続財産に足して計算する」という制度です。
さらに、令和6年以降の改正で「年110万円の基礎控除」も併用できるようになり、使い勝手が大幅に向上しました。ただし、一度選択すると暦年課税(通常の贈与)に戻れないなどの注意点があるため、税理士等の専門家への相談をおすすめします。
よくあるご質問(FAQ)
贈与を受けたお金で家具や家電を買ってもいいですか?
いいえ、ダメです。この非課税特例は「住宅の取得等の対価」に充てることが条件です。家具・家電の購入費用や引越し費用、諸費用(仲介手数料や登記費用)に充当した分は、非課税の対象外となり、通常の贈与税がかかる可能性がありますのでご注意ください。
贈与を受けるタイミングはいつが良いですか?
原則として「引渡しの直前」がベストです。制度上、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を使い切り、かつ居住を開始する(または遅滞なく居住することが確実である)」必要があります。年末に贈与を受けて、引渡しが翌年4月以降になると要件から外れるリスクがあります。
中古マンションでも最大1,000万円の枠を使えますか?
はい、可能です。ただし「省エネ等住宅」としての基準(断熱等性能等級4以上など)を満たしていることを証明する必要があります。築年数が古い物件でも、高翔グループで断熱リノベーションを行い、証明書を取得することで枠を広げられるケースがあります。
まとめ:資金計画も、プロと一緒に組み立てよう
親御様からの援助は、ご家族の絆の証です。その大切なお金を無駄な税金で減らさないよう、正しい知識で活用しましょう。
高翔バイセルでは、物件のご紹介だけでなく、贈与税や住宅ローンを含めたトータルの資金計画をサポートいたします。
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