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2026年も延長!親からの住宅資金贈与1000万円非課税の活用法

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本岡 敬二

筆者 本岡 敬二

宅地建物取引士の本岡です。地元・兵庫県を知り尽くすプロとして、芦屋・阪神間エリアの不動産売買を専門としています。「マイホームは幸せな人生の舞台」という信念のもと、お客様が主役となる最高の舞台づくりを精一杯お手伝いします。

2026年最新!親からの資金援助で家を買うなら。「住宅取得資金贈与の非課税枠」と失敗しない申告手続

2026年最新!親からの資金援助で家を買うなら。「住宅取得資金贈与の非課税枠」と失敗しない申告手続

こんにちは、芦屋の不動産会社、高翔バイセルです。

明るいリビングで、親世代と子世帯が不動産購入の資金計画について和やかに相談している様子

「阪神間の物件価格が上がっていて、自分たちの予算だけでは少し厳しい…」
「両親から『頭金を出してあげようか』と言われているけれど、税金が心配」

芦屋や西宮などの人気エリアでは、不動産価格の高騰もあり、ご両親や祖父母からの資金援助を受けてマイホームを購入されるケースが非常に多いです。
そんな時に絶対に知っておくべきなのが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」です。

通常、年間110万円を超えるお金をもらうと高い贈与税がかかりますが、この制度を使えば、最大1,000万円まで非課税で受け取ることができます。2026年も引き続き利用可能なこの制度、賢く使って理想の住まいを手に入れましょう。

この記事のポイント
  • 2026年も延長!最大1,000万円まで贈与税がかからない特例措置。
  • 「省エネ等住宅」か「一般住宅」かで、非課税枠が500万円も違う。
  • 贈与のタイミングを間違えると大損?「引渡し」と「3月15日」のルール。
  • 1,000万円を超える援助なら「相続時精算課税」の併用も視野に。

1. 最大1,000万円!贈与税がタダになる特例とは

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という長い名前の制度ですが、要点はシンプルです。

父母や祖父母(直系尊属)から、自分が住むための家を買う(または建てる・リフォームする)資金をもらった場合、一定額まで贈与税がかからないというものです。
令和8年度(2026年度)税制改正により、この制度の適用期限が延長されています。

  • 対象者:
    贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上、合計所得金額が2,000万円以下(床面積40〜50㎡未満の場合は1,000万円以下)の方など。
  • メリット:
    本来なら数百万円かかるかもしれない税金をゼロにできるため、その分を物件のグレードアップや家具の購入(※自己資金分で)に回せます。

2. ここでも「省エネ性能」が重要。家の質で変わる非課税枠

非課税となる金額の上限は、購入する住宅の性能によって2段階に分かれています。

住宅の種類 非課税限度額 主な要件
省エネ等住宅 1,000万円 ①断熱等性能等級4以上
②一次エネルギー消費量等級4以上
③耐震等級2以上
④高齢者等配慮対策等級3以上
※いずれかを満たすこと
一般住宅 500万円 上記基準を満たさない住宅

芦屋や西宮で資産価値の高い物件を狙うなら、必然的に「省エネ等住宅」の要件を満たす物件を選ぶことになるでしょう。
また、中古物件であっても、高翔グループで断熱リノベーション等を行い、証明書を取得すれば「省エネ等住宅」として1,000万円の枠を使える可能性があります。

3. 失敗例に学ぶ、絶対に守るべき「タイミング」と「申告」

この制度で最も怖いのが「手続きミスによる課税」です。以下のポイントは必ず押さえてください。

確定申告の時期(3月15日)を意識したカレンダーと、税務署に提出する書類のイメージ

  • 贈与は「購入代金の支払い」に充てる:
    手付金や残代金の支払いに充当する必要があります。家具や家電を買った後で「余ったから」と申請することはできません。
  • 翌年3月15日までに居住・申告:
    贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家に入居している(または遅滞なく入居できる状態にある)こと、そして贈与税の申告書を税務署に提出することが絶対条件です。申告を忘れると、特例は使えません。

4. 枠を超える援助がある場合の「相続時精算課税制度」

阪神間の高額物件では、1,000万円以上の援助を受けるケースも珍しくありません。
その場合は、「相続時精算課税制度」の併用を検討します。

ファイナンシャルプランナーが親子に対して、相続時精算課税制度の仕組みを図解で説明している様子

これは「2,500万円までは贈与税をかけず、将来相続が発生した時に、その分を相続財産に足して計算する」という制度です。
さらに、令和6年以降の改正で「年110万円の基礎控除」も併用できるようになり、使い勝手が大幅に向上しました。ただし、一度選択すると暦年課税(通常の贈与)に戻れないなどの注意点があるため、税理士等の専門家への相談をおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

贈与を受けたお金で家具や家電を買ってもいいですか?

いいえ、ダメです。この非課税特例は「住宅の取得等の対価」に充てることが条件です。家具・家電の購入費用や引越し費用、諸費用(仲介手数料や登記費用)に充当した分は、非課税の対象外となり、通常の贈与税がかかる可能性がありますのでご注意ください。

贈与を受けるタイミングはいつが良いですか?

原則として「引渡しの直前」がベストです。制度上、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を使い切り、かつ居住を開始する(または遅滞なく居住することが確実である)」必要があります。年末に贈与を受けて、引渡しが翌年4月以降になると要件から外れるリスクがあります。

中古マンションでも最大1,000万円の枠を使えますか?

はい、可能です。ただし「省エネ等住宅」としての基準(断熱等性能等級4以上など)を満たしていることを証明する必要があります。築年数が古い物件でも、高翔グループで断熱リノベーションを行い、証明書を取得することで枠を広げられるケースがあります。

まとめ:資金計画も、プロと一緒に組み立てよう

親御様からの援助は、ご家族の絆の証です。その大切なお金を無駄な税金で減らさないよう、正しい知識で活用しましょう。
高翔バイセルでは、物件のご紹介だけでなく、贈与税や住宅ローンを含めたトータルの資金計画をサポートいたします。

■お問い合わせは
お電話でも承っております。

TEL:0797-34-7703

営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)

〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
JR芦屋駅 改札口から徒歩1分(ラポルテ本館2階)

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