
中古マンションのリフォームで「管理組合の許可」が必要な工事の範囲|プロが教える失敗しない物件選び
中古マンションのリフォームで「管理組合の許可」が必要な工事の範囲|プロが教える失敗しない物件選び
こんにちは。阪神間(芦屋市、西宮市、神戸市)で不動産仲介を行っております「高翔バイセル」です。

「立地の良い中古マンションを買って、自分好みの間取りや無垢材のフローリングにフルリノベーションしたい!」
新築価格が高騰する現在、芦屋や西宮エリアで理想の住まいを手に入れるための最強の選択肢として、「中古購入+リノベーション」が大人気です。
しかし、不動産と建築のプロとして、これから物件探しを始めるあなたに、どうしても知っておいていただきたい「残酷な真実」があります。
先日、他社で中古マンションを購入されたお客様から、このような悲痛なご相談を受けました。
「夢だった無垢材のフローリングにしようとリフォーム会社にお願いしたら、マンションの管理組合から『防音規定を満たしていないので工事は許可できません』と却下されてしまった。せっかく買ったのに、これでは意味がない…」
マンションという集合住宅において、「自分の部屋だから何でも自由にできる」というのは大きな思い込みです。物件を売ることしか考えていない不動産業者の「リフォームできますよ」という安易な言葉を信じて購入してしまうと、後から「希望の工事が一切できない」という取り返しのつかない大損(機会損失)を被ることになります。
今回は、マンションリフォームにおける「管理組合の許可」のリアルな実態と、購入後に後悔しないために内覧時に必ずチェックすべきプロの視点を、透明性をもって徹底解説いたします。
- 「専有部分」と「共用部分」の境界線はどこにある?
- 絶対に許可が下りない!リフォームNGの代表例
- フローリングや水回り移動を阻む「見えない壁」
- 失敗しない!建築士が教える物件選びの「ワンストップ戦略」
目次
1. 知らないと大損!マンションの「専有部分」と「共用部分」
マンションのリフォームを考える際、最も基本となるのが「専有部分」と「共用部分」の違いです。リフォームができるのは、原則として個人の所有物である「専有部分」のみです。

ここは触れない!「共用部分」の罠
自分だけのスペースのように思えても、実はマンション全体の共有財産であり、個人の独断では絶対にリフォームできない(許可が下りない)のが以下の場所です。
- 玄関ドア(外側)と窓ガラス(サッシ)
外観の統一性を保つため、玄関ドアを勝手に好きなデザインの扉に交換したり、窓枠のサッシごと交換したりすることはできません。(※玄関ドアの「内側」の色を塗る、窓の「内側」にインナーサッシを追加する等の工事は専有部分として可能なケースが多いです) - バルコニー(ベランダ)
バルコニーは火災時の「避難経路」としての役割を持つ共用部分です。そのため、避難の邪魔になるようなサンルームの増築や、勝手に水栓(シンク)を設置するといった工事は禁止されています。 - 構造躯体(コンクリートの壁や柱)
建物を支えるコンクリートの壁(構造壁)に、ドアを新設するために穴を開けたり削ったりすることは、マンション全体の強度を落とすため絶対に不可能です。
2. 専有部分でも要注意!許可が必要・制限される3つの工事
「じゃあ、部屋の中(専有部分)なら自由にできるのね」と思うかもしれませんが、ここにも厳しい制限(管理規約・使用細則)が存在します。
① 床の防音規定(フローリングの罠)
マンションリフォームで最も多いトラブルが「床材の変更」です。
階下への騒音トラブルを防ぐため、多くのマンションでは管理規約で「床材の遮音等級(LL-45など)の指定」が定められています。カーペットからフローリングへの変更を一切禁止しているマンションや、特定の防音基準を満たさない「無垢材」の使用を許可しないマンションもあります。これを無視して工事を進めると、管理組合から原状回復(やり直し)を命じられる恐れがあります。
② 水回りの大移動を阻む「配管(PS)」の壁
「壁付けの古いキッチンを、部屋の真ん中に移動させてアイランドキッチンにしたい」
このような水回りの大移動は、マンションの「PS(パイプスペース=共用の縦の排水管)」の位置と、床下の構造(二重床か直床か)によって物理的に「できる・できない」が決まります。排水のための傾斜(勾配)が取れなければ、水が流れず逆流してしまうため、管理組合の許可以前に建築的に不可能なのです。
③ 電気・ガス容量の制限
「ガスコンロをIHに変更し、床暖房も入れたい」という場合、マンション全体で各住戸に割り当てられている「電気容量の上限(アンペア数)」が決まっていることがあります。上限を超えてしまうと、希望する最新設備を導入できないケースがあります。
3. 【実例】「買った後にできない」を防ぐ!プロの視点
これらの細かい制限や構造の罠を、一般の方が購入前の短い内覧時間だけで見抜くことは不可能です。
また、物件を売ることだけが目的の不動産業者は、「リフォームすれば綺麗になりますよ」と耳障りの良いことしか言いません。「リフォーム会社に丸投げ」した結果、購入後に絶望するお客様を私たちは何人も見てきました。

ここで圧倒的な威力を発揮するのが、私たち高翔バイセルの「建築×不動産のハイブリッド」体制です。
私たちは、グループ会社に工務店「株式会社 高翔」を持っています。
お客様が中古マンションを内覧される際、当社の建築士が同行し、その場でPSの位置や床下の構造を確認します。そして、「この壁は壊せるか」「ご希望の水回りの移動は可能か」を即座にプロの目で判断し、決断を後押しします。
同時に、不動産担当者が事前にマンションの「管理規約」や「使用細則」を徹底的に読み込み、「この物件はフローリングの変更に厳しい制限がある」といったネガティブな情報も、透明性をもって購入前にお伝えします。「今の暮らしに、新しい価値を。」もたらすリノベーションを、絶対に失敗させないための強固な防衛線です。
4. トラブルゼロで「理想の住まい」を叶えるための手順
希望の工事が可能だと分かった後も、油断は禁物です。
マンションでリフォームを行うためには、通常、着工の1ヶ月〜2週間前までに管理組合(管理会社)へ「工事承認申請書」と詳細な「設計図面」「仕様書」を提出し、理事長の承認を得なければなりません。
また、工事中の騒音や振動は避けられないため、上下左右の住人への「事前の丁寧なご挨拶と説明」が、入居後のご近所トラブルを防ぐ最大の鍵となります。
これらすべての複雑な手続き、ご近所への配慮、そして何より「物件探しからリノベーションの設計・施工、ローンの一本化」までを、私たち高翔バイセルがワンストップでトータルプロデュースいたします。
「ゼロから描く、理想の住まい。」
ただ家を買うのではなく、安心してあなたの夢を叶えるために。窓口を一つにして、プロのチームと確実な一歩を踏み出しませんか? まずは、あなたの「こんな間取りにしたい」という想いを、私たちに聞かせてください。
5. よくあるご質問(FAQ)
玄関ドアや窓枠のデザインを自分好みに変えることはできますか?
原則としてできません。玄関ドアの外側や窓枠(サッシ)、バルコニーなどは、マンションの『共用部分』にあたるため、個人の都合で変更することは管理規約で禁止されています。ただし、窓の『内側』にインナーサッシ(内窓)を取り付けることは専有部分の工事として可能なケースがほとんどです。
カーペットの床をフローリングに変更したいのですが、可能ですか?
マンションの管理規約(または使用細則)によります。階下への騒音トラブルを防ぐため、『フローリングへの変更不可』としている物件や、『LL-45以上の遮音性能を持つ床材のみ可』と厳格に指定している物件が多くあります。購入前に規約を必ず確認する必要があります。
高翔バイセルでは、リフォームできるかどうかを購入前に確認してもらえますか?
もちろんです。私たちは不動産仲介だけでなく、グループ会社に工務店を持つ『建築×不動産のハイブリッド』企業です。内覧の段階でリフォーム担当が同行し、管理規約のチェックはもちろん、配管の位置や構造壁を見極め、『ご希望の間取り変更が可能かどうか』をその場でプロとしてアドバイスいたします。
■お問い合わせは
お電話でもオンラインでも承っております。
「検討中のマンションで、希望のリフォームができるか規約をチェックしてほしい」「水回りの移動を含めたトータル予算を知りたい」といったご相談も大歓迎です。どんな些細な不安でも構いません。まずはあなたのお悩みをお聞かせください。
営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
