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【契約不適合責任】買った後の雨漏りで泣き寝入りしない!契約書の罠

収益物件・不動産投資

大塚 誠

筆者 大塚 誠

宅地建物取引士の大塚です。芦屋・阪神間エリアの不動産売買、土地探しから注文住宅、ご相続まで幅広く対応します。長年の経験で培った知識と誠実な対応で、お客様の資産形成と理想の住まい探しをサポートいたします。

【契約不適合責任】買った後の雨漏りで泣き寝入りしない!契約書の罠

買った後に雨漏りが!「契約不適合責任」で泣き寝入りしないため、初心者が契約書で絶対確認すべき3つの特約

こんにちは、芦屋の不動産会社、高翔バイセルです。

不動産売買契約書を前に、特約の記載事項を真剣な表情で確認する投資家とプロの担当者

「高利回りの築古戸建てを安く買えた!と喜んでいたのに、引き渡し直後の大雨で天井から雨漏りが……。売主に連絡したら『契約書に免責と書かれているので修理代は払えません』と言われ、泣き寝入りする羽目になった」

不動産投資を始めたばかりの初心者の方が、最も多く直面し、そして最も多額の損失を被るのが、この「購入後の隠れた不具合(瑕疵)」をめぐるトラブルです。
民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと名称が変わり、買主を守る法律は整備されました。しかし、不動産売買の実務においては、売主を守るための「特約」が契約書にこっそりと盛り込まれているケースが非常に多いのが実情です。

今回は、西宮市の浜手エリアや神戸市東灘区などで築古物件の投資を狙う会社員の方に向けて、契約書で絶対に見落としてはいけない「3つの特約」と、工務店「株式会社 高翔」の建築ノウハウで修繕リスクをゼロにするプロの自衛策を徹底解説します。

この記事のポイント
  • 「契約不適合責任」は買主を守る権利だが、「特約」で無効化(免責)されることが多い。
  • 「免責」「期間の短縮」「設備の対象外」の3つの罠を契約前に必ずチェックする。
  • 築古物件(売主が個人)の場合、免責になるのはある意味「当たり前」の業界ルール。
  • 泣き寝入りしないためには、購入前の「インスペクション(建物調査)」が唯一の防御策。

1. 「契約不適合責任」とは?初心者が知るべき民法の基本

物件を購入する際、契約書に書かれている内容(種類、品質、数量)と、実際の物件の状態が異なっていた場合、売主が買主に対して負う責任のことを「契約不適合責任」と呼びます。

例えば、「雨漏りはありません」と言われて買った物件が、引き渡し後に雨漏りした場合。買主は売主に対して、以下の請求を行うことができます。

  • 追完(修補)請求:雨漏りを直してください、と要求する。
  • 代金減額請求:直してくれないなら、その分の修理費用を物件価格から減額(返金)してください、と要求する。
  • 契約解除・損害賠償請求:住むことができないレベルであれば、契約を白紙に戻す。

これだけ聞くと「法律が守ってくれるから安心だ」と思うかもしれません。しかし、民法はあくまで原則であり、当事者間の合意(特約)があれば、そのルールを変更することができます。ここに、投資家が陥る最大の罠が潜んでいます。

売買契約書の「契約不適合責任の免責」という条項を赤ペンでチェックしている手元のクローズアップ

2. 契約書に潜む罠。絶対に確認すべき「3つの特約」

不動産売買契約書や重要事項説明書には、以下のような売主側の責任を逃れるための特約が高確率で記載されています。契約のハンコを押す前に、必ず確認してください。

  • 罠①:「契約不適合責任を免責とする(現状有姿売買)」
    最も危険なのがこの一文です。「現状のまま引き渡すので、後で雨漏りやシロアリが見つかっても売主は一切責任を負いません」という意味です。売主が個人の場合、築古物件ではこの特約がつくのが一般的です。
  • 罠②:「期間の制限(引き渡しから2〜3ヶ月のみ)」
    免責ではなくても、「責任を負うのは引き渡しから3ヶ月間だけ」と期間が短縮されているケースです。冬に物件を買い、梅雨の時期(半年後)に雨漏りが発覚しても、期限切れで請求できなくなります。
  • 罠③:「付帯設備は対象外(設備の免責)」
    給湯器、エアコン、換気扇などの「設備」については、最初から契約不適合責任の対象外(壊れていても直さない)とする特約です。これを見落とすと、入居者募集の直前に自腹で新品に交換する羽目になります。

3. 阪神間の築古物件投資で泣き寝入りしないための自衛策

西宮市の浜手エリアや東灘区の平野部で「中古戸建て」や「築古アパート」を投資用として購入する場合、売主は一般の個人であることが多くなります。
個人の売主に対して「契約不適合責任を10年間負ってください」と要求しても、リスクを恐れて売ってくれません。つまり、「免責特約がついていることを前提に、どうやって自分の身を守るか」が投資家の腕の見せ所となります。

その唯一の自衛策が、「購入前に、あらゆる不具合を自分自身(またはプロ)の目で見つけ出し、その修繕費用を差し引いた価格で買付証明(指値)を入れること」です。
「雨漏りやシロアリのリスクをこちら(買主)が丸抱えする代わりに、物件価格を200万円下げてください」と交渉し、合意できれば、免責特約がついていても全く怖くありません。

株式会社 高翔の建築士が、購入前の物件の屋根裏に潜り込み、雨漏りの跡がないかライトで照らして調査している様子

4. 建築のプロ「株式会社 高翔」のインスペクションでリスクをゼロへ

しかし、素人が少し物件を見ただけで「雨漏りの痕跡」や「床下の白蟻の被害」を見抜くことは不可能です。ここに、高翔バイセルが投資家の皆様から圧倒的に選ばれる理由があります。

高翔バイセルでは、物件の購入を検討される際、グループ会社である工務店「株式会社 高翔」の建築士が同行し、インスペクション(建物状況調査)を実施します。
屋根裏の雨染み、基礎のクラック、給排水管の劣化状況をプロの目で厳しくチェックし、「この物件は修繕にいくらかかるか」という精緻な見積もりをその場で算出します。

この「建築の裏付け」があるからこそ、私たちは自信を持って「この価格なら買ってよし」「この物件は見送りましょう」という的確なアドバイスが可能なのです。
買った後の修繕地獄で泣き寝入りしないために。不動産と建築の両軸であなたを守る高翔バイセルへ、安全な資産形成の第一歩をご相談ください。

よくあるご質問(FAQ)

契約不適合責任が免責されている物件は買わない方がいいですか?

必ずしもそうではありません。築古物件(特に売主が個人の場合)は、免責特約がついているのが一般的です。重要なのは、免責であることを前提に、購入前に株式会社 高翔のインスペクションで修繕リスクを洗い出し、その修繕費用を差し引いた価格(指値交渉)で安く仕入れることです。

買った後に雨漏りが見つかった場合、どうすればいいですか?

まずは売買契約書を確認してください。「雨漏りについて引き渡しから3ヶ月間は売主が責任を負う」といった記載があれば、期限内に売主へ修繕を請求できます。完全に免責されている場合は買主の自己負担となりますが、高翔バイセルでご購入いただいた物件であれば、提携する工務店「株式会社 高翔」が適正価格で迅速に修繕を手配いたします。

インスペクションにはどれくらい費用と時間がかかりますか?

一般的な一戸建てやアパートの場合、数万円〜10万円程度の費用と、数時間の現地調査がかかります。高翔バイセルを通じて物件をご検討いただく際は、グループ内の建築士が同行し、購入判断に必要な初期チェックを迅速に行うため、他社に依頼するよりも時間的なロスがなく、スムーズに投資判断を下せます。

■お問い合わせは
お電話でも承っております。

TEL:0797-34-7703

営業時間: 9:00~18:00(定休日:水曜日)

〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
JR芦屋駅 改札口から徒歩1分(ラポルテ本館2階)

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