
リフォーム完了後に「施工不良」を発見したとき保証期間内に請求できるか
リフォーム完了後に「施工不良」を発見したとき保証期間内に請求できるか
こんにちは。阪神間(芦屋市、西宮市、神戸市)で不動産仲介を行っております「高翔バイセル」です。
- 結論:保証期間内(または民法上の契約不適合責任の期間内)であれば、施工会社に対して無償補修(修補)、代金減額、損害賠償を請求可能です。
- 民法のルール:不具合(不適合)を「知ったときから1年以内」に施工業者へ通知すれば法的請求権が守られます。
- 請求の基本ステップ:写真・動画での記録 → 契約書・保証書の確認 → 工事会社へ文書での正式通知 → 解決しない場合は専門相談機関の利用。
- 会社選びの重要性:アフター保証制度の有無や「リフォーム瑕疵保険」に対応した信頼できる施工会社・不動産会社を選ぶことが最大の防衛策。
「リフォーム工事が終わり無事に引き渡しを受けたが、数ヶ月後に水回りの床下から水漏れが発生した」
「貼り替えたばかりの壁紙(クロス)が大きく剥がれてきたが、保証期間内なら無償で直してもらえるのだろうか?」
大切なお住まいのリフォーム工事完了後に予期せぬ施工不良(欠陥・不具合)が見つかった際、どのように対応すべきか不安になられる施主様は少なくありません。
結論から申し上げますと、保証期間内であれば施工業者に対して無償補修(修補請求)や損害賠償を請求する権利があります。
今回は、不動産売買と注文住宅・リノベーション事業を一貫して手がける高翔バイセルが、施工不良発見時の法的権利(契約不適合責任)、保証制度の仕組み、泣き寝入りしないための具体的な4ステップをわかりやすく解説いたします。
1. 施工不良に対して主張できる「2つの保護制度」
リフォームの不具合に対して施主様を守る権利には、大きく分けて「施工会社が発行する工事保証」と「法律(民法)で定められた契約不適合責任」の2つがあります。
| 保証制度の種類 | 概要と主な保証期間 | 請求できる主な内容 |
|---|---|---|
| 工事保証書(アフターサービス基準) | 施工会社が独自に定める保証。内装・仕上げ類は1〜2年、雨漏りや構造体は5〜10年程度が一般的。 | 保証書に記載された対象範囲内の無償補修工事。 |
| 契約不適合責任(民法第562条〜) | 契約内容と異なる不具合があった場合、法律上生じる責任。不具合を「知ったときから1年以内」に通知が必要。 | 補修請求・代金減額請求・損害賠償請求(重度な場合は契約解除)。 |
| リフォーム瑕疵(かし)保険 | 登録事業者が加入する第三者機関の保険。施工会社の倒産時でも保護される。 | 補修費用の保険金給付(構造・防水は最長10年、その他は1〜5年)。 |
2. どんな不具合が「施工不良」として請求対象になるか?
通常の使用による経年劣化や施主様の誤った使用方法による破損を除き、以下のようなケースは施工不良として請求対象となります。
- 水回り・配管の施工不良:配管の締め付け不足や接続ミスによる漏水、排水トラップの不備による悪臭の発生。
- 内装・大工工事の不具合:フローリングの極端なきしみ・沈み込み、壁紙(クロス)の早期剥がれ・浮き、ドアや引き戸の開閉不良。
- 外壁・屋根塗装の不良:施工後1〜2年での塗装の剥がれ・膨れ、シーリング(目地)の早期亀裂、雨漏りの発生。
- 仕様違い:契約書や図面で指定したメーカー・品番・カラーと異なる設備や資材が取り付けられている場合。
3. 施工不良を発見したときに取るべき「保証期間内」の4ステップ
施工不良が見つかった際は、パニックにならず以下の手順で速やかに対応を進めましょう。
ステップ①:不具合箇所の「写真・動画」を正確に記録する
水漏れの箇所、壁紙の剥がれ、床の傾きなど、不具合の状態が客観的に分かるように日付入りで写真や動画を撮影しておきましょう。時間が経つと状態が変わってしまう場合もあるため、発見後すぐに記録することが大切です。
ステップ②:契約書・工事保証書・仕様書を確認する
手元にある「工事請負契約書」「工事保証書」「見積仕様書」を確認します。
該当する部位の保証期間(1年・2年・5年など)や、免責事項(地震などの天災は対象外など)がどのように記載されているかを確認します。
ステップ③:施工業者へ「文書(メール・内容証明等)」で通知する
【ここが最も重要です】
不具合の連絡を電話(口頭)だけで済ませてしまうと、「そんな連絡は受けていない」「保証期間が過ぎた」と主張されるリスクがあります。
民法上、不適合を知ったときから1年以内に通知したという記録を残すため、メールやLINE、あるいは「不適合通知書(内容証明郵便など)」の形で証拠に残る通知を行ってください。
ステップ④:施工会社の現地確認と補修方法の打ち合わせ
施工会社の担当者や監督に現地を確認させます。どのような原因で不具合が起きたのかの説明を受け、「いつまでに、どのような方法で無償補修を行うか」を記載した補修工程表(書面)を提出してもらいましょう。
4. 【プロの警鐘】施工業者が補修に応じない場合の相談窓口
「施工会社と連絡が取れなくなった」「施工不良であることを認めず補修費用を請求された」といったトラブルが生じた場合は、一人で抱え込まず専門機関へご相談ください。
- 住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター):国土交通省から指定を受けた公的な電話相談窓口。一級建築士などの専門家が中立な立場で相談に応じます(TEL:0570-016-100)。
- 消費者生活センター(188番):契約トラブルや不当な対応全般に関する相談窓口。
5. 「高翔バイセル」の安心体制:自社施工品質とアフター保証
リフォーム後の施工不良トラブルを防ぐ最大のポイントは、「施工管理が徹底され、保証体制が明確な会社に依頼すること」です。
高翔バイセル(グループ会社:株式会社 高翔)は、注文住宅の建設や大規模リノベーションを手がける信頼の自社施工グループです。
- 厳格な自社施工品質チェック:解体時・構造補強時・下地工事時・完成時の各工程で二重の現場検査を実施し、施工不良を未然に防止します。
- 明確な「工事保証書」の発行:お引き渡し時に部位ごとの保証期間を明記した保証書を発行し、アフター点検体制を整えています。
- 「今の暮らしに、新しい価値を。」届ける自社一貫サポート:中古物件購入からリノベーション設計・施工・アフターメンテナンスまで自社で完結するため、万が一の不具合時にも迅速に対応いたします。
お客様に「ゼロから描く、理想の住まい。」で安心して長く暮らしていただくため、責任を持ったお付き合いをお約束します。
6. よくあるご質問(FAQ)
まとめ:安心の住宅購入・リノベーションのご相談は「高翔バイセル」へ
リフォーム完了後の施工不良は、保証期間内であれば正しい手順を踏むことでしっかり補修・対応を求めることができます。
「中古住宅を購入して安心してリノベーションを行いたい」「現在の住まいの不具合やリフォーム工事について相談したい」という方は、どうぞお気軽に高翔バイセルまでお問い合わせください。
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■ お問い合わせは
高翔バイセル(グループ会社:株式会社 高翔)
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町4-1 -201
TEL:0120-34-7705
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